○湧別町監査実施要領

令和2年3月25日

監査委員訓令第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の4の規定に基づき監査委員が定める監査基準のほか、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)について定め、監査事務の効率的な運営を確保することを目的とする。

第2章 監査等の種類

(監査)

第2条 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査)

毎会計年度少なくても1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの

 町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 町の経営に係る事務の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 必要に応じ、町の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの

(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの

(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)

必要があると認めるとき、町の事務又は法定受託事務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の5に定める事務を除く。)の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)

財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長若しくは公営企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの

(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)

請求に係る事務の執行について実施するもの

(7) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)

要求に係る事務について実施するもの

(8) 請願の措置としての監査(法第125条の規定に関する監査)

議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するもの

(9) 町長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)

要求に係る事務の執行について実施するもの

(10) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)

請求の内容について実施するもの

(11) 町長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項又は公企法第34条の規定による監査)

要求に係る事実の有無等について実施するもの

(12) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査)

共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が実施するもの

(13) 財政健全化計画等に対する長の要求による監査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)第26条第1項)

財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、これらの計画を定めるに当たっては、あらかじめ、当該地方公共団体の財政の健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について、監査委員に対し、法第199条第6項の監査を要求しなければならない。

(検査)

第3条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

例月出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)

会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(審査)

第4条 審査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査)

決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(3) 普通会計の財政健全化審査(健全化法第3条第1項)

健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査するもの

(4) 公営企業会計の経営健全化審査(健全化法第22条第1項)

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査するもの

(報告の徴取)

第5条 監査委員は、地方自治法施行令第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は公営企業管理者に対して報告を求めるものとする。

第3章 監査等の事前手続

(監査計画の作成)

第6条 年間監査計画は、次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 年間における実施予定の監査等の種類及び対象

(2) 監査等の対象別実施予定時期及び監査等の実施担当課グループ名

(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項

2 実施計画は、監査等の種類別に次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 監査等の種類

(2) 監査等の対象事務等

(3) 監査等の対象期間

(4) 監査等の担当者及び事務分担

(5) 監査等の基本方針

(6) 監査等の実施場所及び日程

(7) 監査等の項目及び着眼点

(8) 監査等の実施手続の選択

(9) その他監査等の実施上必要と認める事項

(事前通知)

第7条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、町長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。

(資料要求等)

第8条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求める。

(事前研究)

第9条 監査等を実施するに当たっては、対象となる事務等についてあらかじめ関連法規等の調査研究を行い、基礎知識をかん養する。

2 前条の規定に基づき提出された資料について検討し、その問題点を把握する。

3 前回までの監査等における指摘内容及び問題点等を把握する。

(監査等の着眼点)

第10条 第6条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は、全国町村監査委員協議会が定めた標準町村監査基準別項に定める監査等の着眼点のうちから適宜選択するものとする。ただし、監査等の対象により、必要に応じて、その都度着眼点を追加して定めるものとする。

第4章 監査等の実施手続

(監査等の実施手続の選択適用)

第11条 監査等は、契約書、関係諸帳簿、証拠書類等に対して、次の各号に定める監査技術を選択適用し、通常実施すべき監査等の実施手続、及び必要と認めるその他の監査等の実施手続として実施する。

(1) 通常実施すべき監査等の実施手続

 照合 証拠突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。

 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること。

 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。

 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類、又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認すること。

 質問 事実の存否又は問題点について、監査対象課の職員などに質問して、回答又は説明を求めること。

 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。

 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。

(2) その他の監査等の実施手続

 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにすること。

 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。

 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら二組の計数の過不足を追及し両者が事実上一致するかどうかを確かめること。

 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。

(監査等の実施手続の適用)

第12条 第2条第1号から第5号まで、第3条及び第4条に掲げる監査等における監査等の実施手続の適用は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合には、当該事項について必要と認めるときは範囲を拡大して精査によるものとする。

(監査等の講評)

第13条 監査等に基づく監査対象課等の長に対する講評は、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。

第5章 監査等の結果

(報告書の提出及び公表)

第14条 監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を次の各号により提出及び公表しなければならない。

(1) 第2条第1号から第5号まで並びに第3条については、議会及び町長等

(2) 第2条第6号については、議会、町長等及び請求人の代表者

(3) 第2条第7号及び第9号については、要求のあった議会又は町長

(4) 第2条第10号については、請求人

(5) 第2条第11号については、町長又は公営企業管理者

(6) 第2条第12号については、関係地方公共団体の長

2 事務の監査の請求に係る個別外部監査について、外部監査人から監査の結果報告があったときは、請求人の代表者に送付しなければならない。

3 住民監査請求に係る個別外部監査について、外部監査人から監査の結果報告があったときは、請求に理由があるかどうかを決定のうえ請求人に通知しなければならない。

(意見書の提出)

第15条 決算審査及び基金の運用状況審査並びに財政健全化審査、経営健全化審査を終了したときは、審査意見書を町長に提出しなければならない。

2 職員の賠償責任に関する監査の結果において、町長又は公営企業管理者から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見書を提出しなければならない。

3 監査(第2条第5号第6号第8号第10号から第13号までの監査を除く。)の結果に基づいて必要があると認めるときは、監査の結果に関する報告に添えて、意見書を提出することができる。

4 外部監査人の監査結果について、必要があると認める場合は、議会及び町長に対して意見書を提出することができる。

(勧告)

第16条 住民監査請求に基づく監査の結果、請求に理由があると認めるときは、議会又は町長等に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。

(報告等の決定)

第17条 報告等の決定のうち、次の各号に掲げるものは、監査委員の合議による。

(1) 第2条第1号から第4号まで、第6号第7号第9号第10号及び第11号までに定める監査結果

(2) 第4条に定める審査意見

(3) 外部監査人の監査結果に関する意見

(4) 住民監査請求に係る個別外部監査について請求に理由があるかどうかの決定及び勧告

(報告等の公表)

第18条 報告等のうち、第2条第1号から第4号まで、第6号第7号第9号第10号及び第12号に定める監査、並びに外部監査人からの報告に係るものについては、速やかに公表しなければならない。公表は、湧別町公告式条例(平成21年条例第3号)によるほか、町広報に掲載するなど、広く住民に周知することができる方法により行う。

(報告書等の記載事項)

第19条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する。

(1) 報告等の提出日付

(2) 監査等を実施した監査委員名

(3) 監査等の種類

(4) 監査等の概要

 監査等の実施期間

 監査等の対象とした課等又は事務所名若しくは事業所名(財政援助団体等にあっては団体名)

 監査等の対象とした事項及び範囲(出資団体等にあっては採用している会計基準)

 その他監査等の目的又は着眼点

 外部の専門家に監査の基礎となる事項の調査等を委託した場合、委託した旨及びその結果

(5) 監査等の結果

 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見

 指摘事項(指摘の事実、その告発理由、指摘の根拠等を分類整理するとともに必要に応じて助言、注意事項等を付記すること。)

(監査等の結果報告後の処置)

第20条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見、及び外部監査結果については、町長等から適時措置状況報告を求めるものとする。

2 第2条第1号から第4号まで、及び第9号、並びに外部監査に係る町長からの措置状況報告は、これを公表しなければならない。

3 第2条第10号の住民監査請求に係る勧告に基づき、議会又は町長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。

4 公表の方法については、第18条後段の規定を準用する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

湧別町監査実施要領

令和2年3月25日 監査委員訓令第3号

(令和2年4月1日施行)