○湧別町鳥獣被害防止対策捕獲個体確認員設置要綱

令和2年3月30日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による捕獲許可により捕獲された捕獲個体の確認のうち、獣肉処理加工施設(以下「加工施設」という。)における確認の業務に関し、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付19生産第9424号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(捕獲個体確認員)

第2条 捕獲個体確認員(以下「確認員」という。)は、加工施設の申出により次に掲げるものから、町長が任命する。

(1) 町内の加工施設に勤務し、エゾシカが加工施設に搬入された際、加工施設が定めたルールに基づき、有効活用が可能な個体であることを確認できる者

(2) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 確認員の任期は、有害鳥獣駆除期間とする。

(業務)

第4条 確認員は、エゾシカが加工施設に搬入された際、有効活用が可能な個体であることを確認したときは、速やかに実施要領に定める鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における有害捕獲確認書により町長に内容を報告するものとする。

(報酬)

第5条 確認員の報酬は、無報酬とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

湧別町鳥獣被害防止対策捕獲個体確認員設置要綱

令和2年3月30日 告示第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
令和2年3月30日 告示第41号