○湧別町包括連携協定大学活動支援事業補助金交付要綱

令和2年3月12日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、本町と連携及び協働して町内で活動する大学及び短期大学(以下「大学等」という。」に対し、活動経費の一部を補助することにより、本町の地域の課題の解決及び活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する大学等とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学又は同法第108条に規定する短期大学

(2) 本町と包括的な連携協定書(以下「協定書」という。)を締結している大学等

(補助対象活動)

第3条 補助金の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。

(1) 前条第2号に規定する協定書に記載されている活動

(2) 本町と大学等が連携及び協働して行う活動

(3) その他町長が必要と認める活動

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 交通費

 公共交通機関を利用する場合は、最も経済的な通常の経路とし、その実費相当額とする。

 交通手段に自家用バス等を使用する場合は、本町までの往復移動距離1キロメートルにつき40円とし、高速道路料金を含めるものとする。

 交通手段に道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けたものから車両の貸付けを受けた車両を利用する場合は、その借上料、燃料代及び高速道路料金の実費相当額とする。

(2) 宿泊費

 町内の宿泊施設(ホテル、旅館)を利用する場合は、宿泊費(食事代を除く。)に宿泊日数を乗じて得た額とする。

 町内の公共施設を利用する場合は、貸布団代、入浴代及び施設使用料の実費相当額とする。

(3) 補助対象活動に係る傷害保険料

(4) バス等の運転手の派遣に要する経費。ただし、大学等が所有するバスを使用する場合に限る。

(5) その他補助対象活動に要する経費で町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1事業につき50万円を上限とし、前条の規定において算定した補助対象経費の合計額の10分の10以内の額とする。

2 補助金の交付は、1,000円単位とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ湧別町包括連携協定大学活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 収支予算書

(3) 参加者名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に対し速やかに湧別町包括連携協定大学活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けたものは、補助対象活動が終了してから1月以内に湧別町包括連携協定大学活動支援補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) 参加者名簿

(4) 領収書等の補助対象経費の支出を証明できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の取消し及び返還)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、一部又は全部を返還させることができる。

(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) その他不正な行為があったとき。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めによるもののほか、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町包括連携協定大学活動支援事業補助金交付要綱

令和2年3月12日 告示第17号

(令和3年10月1日施行)