○湧別町空き家除却推進事業補助金交付要綱

令和2年3月12日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、将来的に周辺に影響を及ぼすおそれのある空き家について、湧別町内に存する空き家の所有者等に対し除却費用の一部を助成することにより、所有者等による適正な管理を推進するとともに、良好な生活環境を守り、美しい景観の創出を図り、魅力と活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 人の居住の用に供していた町内に所在する建築物で、今後1年以上にわたり居住その他の使用がなされないことが常態であると見込まれるものをいい、建築物に附属する門、塀、柵、物置、植栽及び地下埋設物(浄化槽等)を含む。

(2) 所有者等 湧別町内に所在する空き家の所有者及び所有権等の調整を終えた管理者をいう。ただし、法人(併用住宅の場合を除く。)、国、地方公共団体、その他公共性を有する機関を除く。

(3) 除却 建築物、工作物を解体し、撤去することをいう。

(4) 除却工事 空き家を除却する工事をいう。

(補助対象事業)

第3条 町長は第1条の目的を達成するため、空き家の除却工事に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。

2 対象区域は、町内一円とし、対象となる除却工事は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 所有者等が所有又は管理する空き家であること。ただし、所有者等(居住していた者を含む。)が居住の用に供する建築物を建設するために除却する空き家を除く。

(2) 町内業者による除却工事で、建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上の空き家の除却にあっては、土木工事業、建築工事業の建設業許可又は解体工事業の登録業者によるものであること。

(3) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。

(4) 用途が専用住宅又は併用住宅(延床面積の2分の1以上が居住用のものに限る。)であること。

(5) 空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者から除却について同意を得ていること。

(6) 空き家を除却し、更地とする工事であること。

(7) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による措置命令を受けていないこと。

(8) 除却工事後の土地を適切に管理すること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、前条に規定する事業を実施する所有者等とし、町税又は使用料等の滞納がない者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、除却工事に要した費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の5分の4以内とし、100万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業着工前に空き家除却推進事業補助金交付(変更承認)申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象空き家の現況写真、位置図、平面図等

(2) 見積書又は契約書

(3) 所有者等であることを証するもの

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し必要に応じて現地調査等を行い、交付することを決定したときは空き家除却推進事業補助金交付決定(変更承認)通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付しないことを決定したときは空き家除却推進事業補助金不交付決定(変更不承認)通知書(様式第3号。以下「不交付決定通知書」という。)により、それぞれ当該申請者に通知する。

(事業内容の変更申請)

第7条 申請者は、前条で交付決定を受けた事業内容に変更が生じたとき(町長の定める軽微な変更を除く。)は、交付申請書により、変更に係る部分の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、事業の変更承認の可否を決定し、交付決定通知書又は不交付決定書により当該申請者に通知する。

(補助金の実績報告)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の完了後(不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定により、不動産登記されている空き家の除却にあっては、同法第57条に規定する滅失登記申請完了後)、速やかに空き家除却推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事完了写真

(2) 契約書、領収書、金融機関が発行する振込依頼書のうち、いずれかの写し

(3) 不動産登記されていた空き家の除却にあっては、登記完了証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により補助金の額を確定し、当該申請者に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 不正の行為があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和5年3月31日をもってその効力を失う。

(令和3年6月8日告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

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湧別町空き家除却推進事業補助金交付要綱

令和2年3月12日 告示第16号

(令和3年6月8日施行)