○湧別町持家奨励応援補助金交付要綱

令和2年3月12日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、本町において住宅を新築又は購入する者に対し、住宅の取得に要する費用の一部を補助することにより、町民の定住と本町への移住の促進を図り、活力ある地域社会を築くことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居住 町内に住宅を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定による住民票に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、自己の居住の用に供するものをいう。

(3) 新築 建築を請け負わせて新しく住宅を建てることをいう。

(4) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。

(5) 購入 建売住宅又は中古住宅の売買契約を交わして取得することをいう。

(6) 町民 住基法の規定による住民票に記載されている者であって、当該住所地を生活の本拠地としている者をいう。

(7) 転入者 第7条に規定する補助金の事前協議書提出時において、3年以内の期間に町内に居住していない者、又は町内に転入してから3年以内の者で、転入日以前3年間、町内に居住していない者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の交付対象者は、自らが居住する目的で住宅を新築又は購入し、5年以上継続して当該住宅に居住するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 相続及び贈与等により住宅の取得に対して対価を伴わない者

(2) 世帯員のいずれかが町内に住宅を所有し、若しくはその住宅に居住している者(世帯分離により転居し、住宅を新築又は購入する者を除く。)

(3) 移転補償費により新築、建売住宅及び中古住宅を購入する者

(4) 地方公共団体へ納付すべき税等を滞納している者(世帯員を含む。)

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(6) 過去にこの要綱又は合併前の上湧別町勤労者住宅建設奨励補助要綱(平成7年上湧別町要綱第18号)又は湧別町定住促進住宅建設奨励補助要綱(平成18年湧別町要綱第19号)又は湧別町定住促進住宅建設奨励補助要綱(平成21年告示第101号)若しくは湧別町定住促進住宅建設・中古住宅購入補助要綱(平成27年告示第17号)による補助金の交付を受けた者

(補助対象の住宅)

第4条 補助対象の住宅は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に、町内に新築又は購入により住宅を取得し、自らが所有者として入居をした住宅とする。ただし、次の各号に掲げる住宅を除く。

(1) 3親等以内の親族から購入する住宅

(2) 別荘等で一時的に使用する住宅

(3) 賃貸住宅

2 新築の住宅は、住宅部分の床面積が80平方メートル以上を有し、全体の床面積の2分の1以上を自己の住宅とすること。

(補助金の額)

第5条 住宅の新築又は建売住宅の購入に対する補助金の額は、50万円とする。

2 前項の規定に加え、住宅の入居時に同居する高校生以下の子がいる世帯には、高校生以下の子一人当たり30万円を加算する。

3 第1項の規定に加え、転入者が住宅を新築又は建売住宅を購入した場合は、50万円を加算する。

4 前項の規定に加え、転入者が町の分譲宅地を購入して住宅を新築した場合は、分譲宅地の購入に要した費用に2分の1を乗じて得た額を加算するものとし、上限額は50万円とする。

5 補助金の額は1万円単位とし、端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第6条 中古住宅の購入に対する補助の金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町民 購入に要した費用に10分の1を乗じて得た額とし、上限額は50万円とする。

(2) 転入者 購入に要した費用に10分の2を乗じて得た額とし、上限額は100万円とする。

2 前項の規定に加え、住宅の入居時に同居する高校生以下の子がいる世帯には、高校生以下の子一人当たり30万円を加算する。

3 購入に要した費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)は、購入費、土地取得費及び増改築を含む修繕費(町内業者施工に限る。)とする。

4 補助金の額は、前条第5項の規定を準用するものとする。

(補助金の事前協議)

第7条 前2条の補助金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象住宅の建設工事着手前又は売買契約締結前に持家奨励応援補助金事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅の新築及び購入に係る見積書(中古住宅の購入の場合は、修繕内容が明らかとなる書類)

(2) 住宅の位置図、立面図及び平面図

(3) 誓約書及び同意書(様式第2号)

(4) 申請者及び補助対象住宅に居住する全員の住民票(町内に居住している者を除く。)

(5) 納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(事前協議書の認定)

第8条 町長は、前条の規定による事前協議書を受理したときは、その内容を審査するとともに、審査の結果を当該申請者に対し持家奨励応援補助金事前認定(不認定)回答書(様式第3号)により通知する。

(補助金の交付申請)

第9条 前条の規定により事前認定を受けた者は、当該住宅に入居した後、速やかに持家奨励応援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事契約書の写し又は売買契約書の写し

(2) 住宅の位置図及び平面図

(3) 補助対象住宅の写真(中古住宅の購入の場合は、修繕前及び修繕後の状況を撮影した写真)

(4) 申請者及び補助対象住宅に居住する全員の住民票

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)第17条に規定する補助事業検査調書により検査し必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の可否及び額を決定したときは、当該申請者へ通知する。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 第9条の申請者が死亡したとき。

(2) 前号以外の理由(施設入所等)により、申請者がやむを得ない理由で在宅できなくなったとき。

(3) その他町長が特に認めるとき。

(台帳の整備)

第12条 町長は、この要綱による補助金の決定事項等について補助金交付台帳を作成し、この要綱の失効後5年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(補助金申込みの特例)

2 令和2年度に限り、この要綱の施行前に住宅の新築の請負契約、建売住宅及び中古住宅の購入の売買契約を交わした者で、この要綱の施行後に住宅に入居した者にあっては、補助金の交付を受けることができるものとする。

(有効期限)

3 この要綱は、令和7年3月31日をもってその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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令和2年3月12日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)