○湧別町教育支援委員会設置条例

令和2年3月6日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湧別町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。

(所管業務)

第2条 支援委員会は、特別な支援を要する就学予定者及び児童生徒の適正な教育支援を行うため、教育委員会の諮問機関として、次に掲げる事項について調査、指導し、意見具申を行うことができる。

(1) 障がいを持つ児童生徒の実態把握及び障がいの種類、程度に応じた適正な教育支援

(2) 特別支援学校及び特別支援学級における教育、児童及び生徒の障がいの状態等の調査並びに就学先判定

(3) その他必要な事項

2 前項第2号に定める就学先判定のうち、特別支援学校への就学判定及び審議は、遠軽地区教育支援委員会に依頼することができる。

(組織)

第3条 支援委員会の委員は、25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。

(1) 校長及び特別支援教育コーディネーター

(2) 特別支援学級担当教職員

(3) 医師及び保健師

(4) 知識又は経験を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 支援委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、支援委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集しその議長となる。ただし、委員委嘱後、最初の委員会は、教育委員会が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議のため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

湧別町教育支援委員会設置条例

令和2年3月6日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)