○湧別町福祉有償運送等運営協議会設置条例

令和2年3月6日

条例第3号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、住民の福祉の向上と公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、湧別町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し、協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、8人以内とし、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町長又はその指名する職員

(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者が指名する者

(3) 本町に住所を有する住民又は福祉有償運送の利用者

(4) 地方運輸支局長又はその指名する職員

(5) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(6) 本町において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

(7) 有識者

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

湧別町福祉有償運送等運営協議会設置条例

令和2年3月6日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)