○湧別町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会条例

令和2年3月6日

条例第1号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するため、湧別町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、総合戦略の策定に関し必要な調査及び審議を行い、答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者及び公募者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

湧別町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会条例

令和2年3月6日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)