○湧別町スクールバス運行要綱

令和元年7月26日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の学校に通学する児童生徒の通学手段の確保及び学校事業の円滑な運営のため、スクールバスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 登下校便 町立学校に通学する児童生徒が登下校のため利用するスクールバス

(2) 学校行事便 登下校便以外の目的で利用するスクールバス

(利用料)

第3条 スクールバスの利用料は、無償とする。

(登下校便の運行方法)

第4条 登下校便の学校、運行区間、乗車場所、運行日、発着時刻などの運行方法は、教育長が別に定める。

(登下校便の利用者の範囲)

第5条 登下校便を利用することができる児童生徒の範囲は、教育長が別に定める。

(学校行事便の運行)

第6条 学校行事便は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、登下校便の運行に支障が出ない場合に運行する。

(1) 町立学校の教育活動として教育計画に基づき、校外学習、社会見学、体験学習及び宿泊研修等に使用するとき。

(2) 町立学校の部活動等に使用するとき。

(3) 町立学校が特別日課のため定期外の運行に使用するとき。

(4) 災害・事故の発生等で公益上緊急の必要があるとき。

(学校行事便の使用申請、許可)

第7条 学校行事便の使用許可を受けようとする者は、利用希望日の10日前までにスクールバス使用申請書を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は前項の規定による申請について内容を確認し、適当と認めたときはその使用を許可する。

3 教育長は、前項の規定により使用許可を受けた者が、許可の内容と異なる目的に使用し、又は使用されることが予想されるときは、許可を取り消すことができる。

(スクールバスの住民利用)

第8条 スクールバスの運行に支障がない範囲で、湧別町に住所を有する一般住民はスクールバスに同乗することができる。

2 前項の規定により同乗する一般住民は、事前に教育長の許可を得なければならない。

(運行管理の委託等)

第9条 教育長は、スクールバスの運行管理上必要があると認めるときは、運行管理を委託することができる。

2 前項の規定によりスクールバスの運行管理を委託されたもの(以下「受託業者」という。)は、人員輸送の安全確保のため、運転者の労務及び車両の管理に努めなければならない。

3 受託業者は、運行責任者及び運転者を置くものとする。

(運行責任者等の責務)

第10条 運行責任者及び運転者は、常に安全運転に心掛けるとともにスクールバスの運行に関し必要な記録を行い、車両の状態を常に熟知し、及び必要な報告をしなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町スクールバス運行要綱

令和元年7月26日 教育委員会告示第17号

(令和元年7月26日施行)