○湧別町自動車急発進防止装置取付費補助金交付要綱

令和元年9月19日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、自動車の急発進防止装置の取付けに必要な費用の一部に対し補助することにより、交通事故防止に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 急発進防止装置 自動車の停止時又は徐行時において、アクセルペダルが急激に踏み込まれた際に急発進を制御し、若しくはアクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏み込まれた場合にブレーキ操作が優先される装置等で国の承認を受けたもの

(2) 取付業者 自動車に急発進防止装置の取付けを行う事業者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者であって、申請時において自動車運転免許証を所有している満65歳以上の者

(2) 取付業者に依頼して、自動車に急発進防止装置を取付けた者

(3) 自ら使用する目的で事業の用に供さず自らが所有又は使用している自動車に急発進防止装置を取付けた者

(4) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等の滞納がない者

(5) 国及び道等が実施する類似の補助を受けていない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、急発進防止装置の取付けに要した費用(消費税及び地方消費税相当分を除く。)の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、3万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湧別町自動車急発進防止装置取付費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付申請に係る自動車の台数は、申請者1人につき1台とする。

(1) 運転免許証の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 急発進防止装置の取付けに係る見積書

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、湧別町自動車急発進防止装置取付費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは、湧別町自動車急発進防止装置取付費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、急発進防止装置の取付けが完了した場合、町長が定める期間内に湧別町自動車急発進防止装置取付費補助金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の内訳が明記されている領収書の写し

(2) 急発進防止装置を取付けたことが分かる写真(取付前・取付後)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(交付)

第8条 町長は、前条の請求を受けたときは補助金を交付する。

(返還等)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により補助を受けた場合、その者から当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

2 交付決定を受けた者が、町長の定める期間内に交付請求を行わない場合は、交付決定を取り消すことができる。

(財産の管理及び処分の制限)

第10条 補助金の交付を受けて整備した急発進防止装置は、法令等の規定に基づき適正に管理し、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、売却し、又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)によるほか、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、湧別町自動車急発進防止装置取付費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町自動車急発進防止装置取付費補助金交付要綱

令和元年9月19日 告示第80号

(令和3年10月1日施行)