○湧別町統括保健師設置規程

平成31年3月20日

訓令第3号

(設置)

第1条 町民の健康の保持増進を目的に、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び効果的に推進するとともに、人材育成や技術面での指導及び支援を行うため、統括保健師を置く。

2 統括保健師を補佐させるため、統括保健師補佐を置くことができる。

(担当事務)

第2条 統括保健師は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 複数の部署に関係する保健師の保健活動について当該部署間の連絡調整及び情報共有に関すること。

(2) 保健師に対する技術的な指導に関すること。

(3) 保健師の人材育成体制の構築並びに研修等の企画立案及び実施に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事務

(指揮監督)

第3条 統括保健師及び統括保健師補佐は、その担当事務を処理するにあたっては、所属長の指揮監督を受けるものとする。

(指名)

第4条 統括保健師及び統括保健師補佐は、保健師業務に従事している保健師のうちから、町長が指名する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

湧別町統括保健師設置規程

平成31年3月20日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月20日 訓令第3号