○湧別町空家等対策協議会条例

平成30年9月25日

条例第23号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、湧別町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断及び特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(3) その他空家等に関して町長が必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

3 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充てる。副会長は委員の中から会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、その委嘱の日から平成33年9月30日までとする。

(湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湧別町空家等対策協議会条例

平成30年9月25日 条例第23号

(平成30年9月25日施行)