○湧別町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月22日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は湧別町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると町長が認める法人等に委託することができる。

(実施内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置に関すること。

(2) 生活支援体制整備のための協議体の設置及び運営に関すること。

(生活支援コーディネーター)

第4条 町長は、地域における高齢者の生活支援等体制の整備を推進するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置する。

2 コーディネーターは、協議体の他の構成員と連携を図りながら、次に掲げる取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に支援・推進するものとする。

(1) 地域の高齢者の支援のニーズと資源の見える化及び問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 生活支援等サービスの担い手の養成及びサービスの開発

(5) 地域ニーズと生活支援等サービスの提供主体の活動のマッチング

3 コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、かつ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体)

第5条 町長は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発を推進することを目的とした協議体を設置する。

2 協議体を構成する者は、行政機関、コーディネーター及び生活支援等サービスの提供主体その他町長が必要と認める者で、地域の実情に通じた者のうちから町長が委嘱又は任命する。ただし、協議体の運営を委託する場合は、受託機関が委嘱又は任命する。

(秘密の保持)

第6条 コーディネーターその他事業に関係した者は、正当な理由なく、その事業実施により知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その事業終了後も同様とする。

(委託法人等に対する調査等)

第7条 町長は、第2条ただし書の規定により事業委託したときは、委託法人等に対し、一の年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。

2 委託法人等は、前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

湧別町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月22日 告示第32号

(平成30年4月1日施行)