○湧別町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月22日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることができるよう、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は湧別町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると町長が認める法人等に委託することができる。

2 町長は、より効果的かつ効率的に事業を実施するため、他の市町村と連携又は共同して事業を実施することができる。

(実施内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討に関すること。

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進に関すること。

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援に関すること。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。

(6) 医療・介護関係者の研修に関すること。

(7) 地域住民への普及啓発に関すること。

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携に関すること。

(秘密保持の義務)

第4条 事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託法人等に対する調査等)

第5条 町長は、第2条ただし書の規定により事業委託したときは、委託法人等に対し、一の年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。

2 委託法人等は、前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

湧別町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月22日 告示第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年3月22日 告示第31号