○湧別町幼児ことばの教室実施要綱

平成30年3月15日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、ことばの発達に遅れのある小学校及び義務教育学校就学前児童(以下「幼児」という。)にことばの望ましい発音や話し方の指導を行う幼児ことばの教室(以下「ことばの教室」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 ことばの教室の事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) ことばの指導訓練に関すること

(2) ことばの相談に関すること

(対象者)

第3条 ことばの教室の利用対象は、町内に居住する概ね3歳以上で次の各号のいずれかに該当する幼児とする。ただし、小学校又は義務教育学校の前期課程に在籍する次の各号のいずれかに該当する児童の保護者がことばの教室での指導を希望する場合は、利用対象とすることができるものとする。

(1) 正しい発音ができない幼児

(2) ことばの発達に遅れのある幼児

(3) 吃音のある幼児

(4) 難聴のためことばがうまく言えない幼児

(5) 口蓋裂でことばがうまく言えない幼児

(6) その他ことばに関し指導が必要な幼児

(実施場所)

第4条 ことばの教室の実施場所は、湧別町社会福祉会館内とする。

(指導の申込)

第5条 ことばの教室で指導を希望する幼児の保護者は、幼児ことばの教室指導申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(指導の決定)

第6条 町長は、前条又は第8条の規定による申込みを受け、内容を審査し適当と認めたときは、幼児ことばの教室指導決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(指導期間)

第7条 指導期間は、原則として申込みのあった年度の末日までとする。

(指導の継続)

第8条 指導期間が終了した幼児の保護者が引き続きことばの教室で指導を希望するときは、第5条に定める申込みを行うものとする。

(指導の中止)

第9条 第6条の規定により、指導の決定を受けた者が、指導の中止を希望するときは、幼児ことばの教室指導中止届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、当該幼児への指導を中止するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町幼児ことばの教室実施要綱

平成30年3月15日 告示第24号

(令和3年10月1日施行)