○湧別町学力向上支援員配置事業実施要綱

平成29年2月23日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童生徒一人ひとりの基礎・基本の定着と確かな学力の向上を図るために、湧別町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)に学力向上支援員(以下「支援員」という。)を配置し、児童生徒の学力向上に資する支援員配置事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 支援員は、校長及び担当教諭の指導及び助言のもと、おおむね次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 習熟度別少人数指導による個に応じた指導。

(2) ティーム・ティーチングなど担当教員との連携した指導。

(3) その他児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導の充実を図るため、学校において適当と認められるもの。

2 支援員は、その勤務日ごとに、学力向上支援員業務記録簿(様式第1号)に記入し、校長の確認を受けなければならない。

(任用)

第3条 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから湧別町教育委員会が任用する。

(1) 勤務を予定する各学校の教員の教職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく相当免許状を有する者。

(2) 職務の遂行に必要な熱意と経験等を有する者。

(任用期間)

第4条 支援員の任用期間は、会計年度により1年を超えない範囲とし、年度途中に任用された場合は、当該年度中とする。ただし、春期、夏期及び冬期休業期間中は除く。

2 支援員は、やむを得ず前項の任用期間満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(任用条件)

第5条 支援員の任用条件は次に掲げるもののほか、湧別町立学校管理規則(平成21年教育委員会規則第11号)の定めによるものとする。

(1) 支援員は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(2) 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(3) 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ校長の指示に従わなければならない。

(配置申請及び決定)

第6条 支援員の配置を希望する校長は、学力向上支援員配置申請書(様式第2号)により、湧別町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。

2 教育長は、前項の申請書の内容を審査の上、学力向上支援員配置決定通知書(様式第3号)により、校長に通知する。

(実績報告書の提出)

第7条 校長は、毎月2日までに前月分の学力向上支援員配置事業勤務実績報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日教委告示第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日教委告示第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委告示第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日教委告示第16号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町学力向上支援員配置事業実施要綱

平成29年2月23日 教育委員会告示第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月23日 教育委員会告示第5号
平成29年9月21日 教育委員会告示第21号
平成30年2月22日 教育委員会告示第5号
令和2年2月27日 教育委員会告示第6号
令和3年9月7日 教育委員会告示第16号