○湧別町森林・林業担い手対策事業補助金交付要綱

平成29年3月16日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、森林整備の推進と林業の振興に必要な担い手の育成及び確保を図るため、新たな林業の就業体験者及びその受入事業者に対し必要な支援を行い、本町の林業振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就業体験者 1週間以上の林業就業体験を受入事業者で行う40歳未満の者

(2) 受入事業者 北海道林業事業体登録実施要綱(平成24年8月27日林業木材第651号)に基づく林業事業体登録簿に登録されている町内の林業事業体で、就業体験の受け入れを行う事業者

(事業実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、遠軽地区森林組合とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金は、次の各号に定めるところによる。

(1) 就業体験者補助金 就業体験者に対し、1日当り1,000円を補助する。ただし、60日を限度とする。

(2) 受入事業者補助金 就業体験者を受け入れた受入事業者に対し、就業体験者1人につき1日当り1,000円を補助する。ただし、60日を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請者は遠軽地区森林組合とし、湧別町森林・林業担い手対策事業補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、その内容を交付規則第5条に規定する補助金交付申請審査書により審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定する。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、交付規則第17条の規定に基づき、補助金の額の確定後において交付するものとする。

(補助金の取り消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、交付規則によるほか、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像

湧別町森林・林業担い手対策事業補助金交付要綱

平成29年3月16日 告示第22号

(令和3年10月1日施行)