○湧別町中核農業者応援資金利子補給事業補助要綱

平成29年3月16日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町内で農業に従事している者が設備投資を行う際に、既往農業負債を借り換えした資金に対して利子補給をすることで、投資意欲の向上を促し農業経営の高度化を図ることを目的とする。

(利子補給の交付対象者)

第2条 利子補給を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本町に居住し、5年以上就農しており独立した経営を営んでいる者で65歳未満の者(法人の場合1戸1法人に限る)

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者

(3) 本町に納める税及び使用料等を完納している者

(4) 農業負債関係制度資金の対策期間中ではない者

(5) 借り入れした資金の償還について十分な能力を有する者

(6) 資金の借り入れによりその効果が期待できる者

(7) 本事業による利子補給を受けていない者

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象となる資金は、えんゆう農業協同組合並びに湧別町農業協同組合(以下「町内農業協同組合」という。)が設けたJA中核農業者応援資金とする。

(利子補給の承認申請)

第4条 利子補給を希望する者は、湧別町中核農業者応援資金利子補給補助金承認申請書(様式第1号)に町内農業協同組合が発行する借入内容を証明できる書類及び償還表の写しを添えて町に提出するものとする。

(利子補給の承認)

第5条 町長は、利子補給が適当と認めたときは、湧別町中核農業者応援資金利子補給補助金交付承認通知書(様式第2号)をもって通知する。

(利子補給補助金の額及び期間)

第6条 交付する利子補給補助金の額は、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間において、前条による承認通知を受けた借入額の残高(延滞金を除く。)の融資平均残高に年利から2.7パーセントを除いた利率より1パーセント以内で町長が定める率とする。

2 利子補給期間は、施行の日から平成34年3月31日までに借り入れた資金で、5年以内の期間とする。

(利子補給補助金の交付申請)

第7条 第5条による承認通知を受けた者が利子補給補助金を受けようとするときは、毎年1月20日までに湧別町中核農業者応援資金利子補給補助金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 残高一覧表

(2) 融資平均残高の算出基礎表

(利子補給の交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請による補助金交付が適当と認めたときは、交付を決定し、申請者に湧別町中核農業者応援資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(交付決定の取り消し及び返還)

第9条 町長は、当該補助金の受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給補助金の交付決定を取り消し、既に交付した利子補給補助金がある場合は、当該取り消し分に係る利子補給補助金の返還を命じることができる。

(1) 交付申請書その他の添付書類に虚偽の記載をし、利子補給補助金の交付が不適当と認められる場合

(2) その他利子補給補助金の交付が不適当と認められる場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、利子補給補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町中核農業者応援資金利子補給事業補助要綱

平成29年3月16日 告示第21号

(令和3年10月1日施行)