○湧別町新規就農者サポート事業補助要綱

平成29年3月16日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湧別町農業協同組合並びにえんゆう農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)が湧別町内で新たに営農を開始する者に、営農上必要な投資について助成を行う場合、その助成に対し町が補助することにより、就農者の経営を早期に安定させ、本町農業の振興を図ることを目的に、湧別町農業振興事業補助規則(平成21年規則第95号)に基づき、就農者支援事業を実施するものとする。

(定義)

第2条 この要綱で定める新規就農者とは、農業関係機関、団体で構成する湧別町農業振興協議会の認定を受けた者とする。ただし、他市町村で既に農業経営を行っていた者が本町に転入して経営を開始する場合又は町内農業者の子弟が後継者として経営を引き継ぐ場合は、新規就農者の定義から除く。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、農業協同組合とする。

(補助対象)

第4条 補助対象は、次の各号に掲げる農業協同組合が新規就農者に対して助成した額とする。ただし、新規就農者が就農から5年間までに助成した額を対象とする。

(1) 営農に必要な農地の取得又は賃借に係るもの

(2) 営農に必要な施設・設備類の取得又は賃借に係るもの

(3) 営農に必要な機械・乳用牛等の取得又は賃借に係るもの

(4) その他営農上必要と認めるもの

2 湧別町新規就農者の支援措置条例(平成21年条例第145号)による補助金の交付を受けたもの又は受けようとするものは補助の対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金は、補助対象の4分の3以内の額とする。ただし、750万円を上限とし、千円未満は切り捨てるものとする。

2 前項の補助金は、限度額内において一括交付又は5分割以内の回数で交付が選択できるものとし、選択に応じて最長5年以内で交付する。

(補助金の交付申請及び決定等)

第6条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

2 前項による交付申請には、次の関係書類を添えなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 新規就農者に対する支援の内訳が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第7条 町長は、新規就農に伴い、農業協同組合から補助金の交付を受けた新規就農者が、経営開始5年以内に特別な事由なく次の各号のいずれかに該当するときは、実施主体から補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 農業経営を中止し、又は休止したとき

(2) その他、補助金の交付が不適当と認められる場合

(調査報告)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業に対し、必要な調査を行い、報告を求めることができる。

(補助事業対象者の状況報告)

第9条 補助金の交付を受けた農業協同組合は、当該補助金の対象となった新規就農者の営農状況等を補助金の受けた日の属する事業年度から5年を経過する日までの間の各事業年度の状況をそれぞれ当該決算終了後2ヶ月以内に町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

湧別町新規就農者サポート事業補助要綱

平成29年3月16日 告示第19号

(平成29年4月1日施行)