○湧別町給水装置設置工事補助金交付規則

平成29年3月16日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、湧別町内で計画的に整備した水道施設から水の供給(飲用水に限る。)を受けるための給水装置の新設に対する補助金を交付し、費用の軽減を講じることによって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するとともに、水道の普及促進を図ることを目的とする。

(補助の対象工事)

第2条 補助の対象となる工事は、地方公共団体が管理する水道管(本管)から分岐し、住宅に接続するための給水装置設置(量水器から屋内配管までを除く。)工事で工事費が50万円を超える(消費税相当額を除く。)ものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する給水工事の場合はこの限りでない。

(1) 国又は地方公共団体が工事を行うもの

(2) 法人又は団体等が行うもの

(3) 前各号に準ずると認めたもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、湧別町内で整備した水道施設の給水区域に住宅を有する者又は住宅を新築しようとする者で、次に掲げるすべての要件を満たし、前条に規定する工事を行おうとする者とする。

(1) 当該工事が他に、国又は地方公共団体の補助を受けていないこと

(2) 町税、国民健康保険税及び使用料等を完納していること。ただし、現に滞納がある場合であっても、確実に納入されると町長が認めたときは、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、工事費から消費税相当額を除き50万円を控除した額に、3分の2を乗じて得た額とし、150万円を限度とする。ただし、工事費の算出については、町で算出した額と見積額を比較し、低い方の金額を補助対象経費とする。

2 前項で算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、事業を実施する前に湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号。以下「補助規則」という。)に規定する補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 給水装置設置工事箇所の図面

(4) 給水装置設置工事に係る見積書の写し

(5) 申請者と土地又は家屋の所有者と異なるときは、土地又は家屋所有者の承諾書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を補助規則に規定する補助金交付申請審査書(様式第2号)により審査し、交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更申請)

第7条 申請者は、事業内容に変更が生じたとき(町長の定める軽微な変更を除く。)は、補助規則に規定する補助事業等変更承認申請書(様式第6号)により、変更に係る部分の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請を受理したときには、その内容を審査し、工事の変更承認の可否を決定し、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。

(給水装置設置工事の施工)

第8条 補助金の交付決定を受けた者の給水装置設置工事は、町長が指定する指定給水装置工事事業者でなければ行ってはならない。

(実績報告)

第9条 第6条及び第7条第2項の通知を受けた者は、当該工事が完了したときは、速やかに補助規則に規定する補助事業等実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 実績報告書

(2) 給水装置設置工事完成届

(3) 収支決算書又は経費内訳書、工事精算額を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する補助事業等実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し補助金の額を確定し、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 不正の行為があったとき。

(4) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、補助規則によるほか、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

湧別町給水装置設置工事補助金交付規則

平成29年3月16日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)