○湧別町不妊治療費助成事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に要した治療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすい環境づくりと少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(1) 夫婦 戸籍により婚姻の確認ができる男女、又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事実にある男女(以下「事実婚関係にある者」という。)をいう。
(2) 不妊治療 不妊症の原因・疾患に対して医療機関で行われる薬物療法、手術療法及びその他必要な治療又は方法をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除くものとする。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による不妊治療
イ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの)
ウ 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの)
(3) 一般不妊治療 不妊治療のうち、タイミング法及び人工授精による治療(治療の一環として行われる不妊検査を含む。)
(4) 特定不妊治療 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)
(5) 男性不妊治療 男性の不妊治療のうち、特定不妊治療に至る一環として行われる精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
2 この要綱において「本人負担額」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 不妊治療について、医療保険各法の規定による療養の給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額。ただし、当該医療費に対する他の法律等による給付がある場合はその額を控除するものとし、また、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。
(2) 不妊治療ついて、医療保険各法の適用とはならない医療に関する給付が行われた場合において、医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。
(対象者)
第3条 助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、不妊治療を受けなければ妊娠の見込みがない、又は少ないと医師に診断され、実際に不妊治療を受けた夫婦のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 他の市区町村から助成を受けていない者
(助成内容)
第4条 助成の額は、次の各号に掲げる額とし、1組の夫婦に対する額とする。
(1) 一般不妊治療の助成額は、対象者が一般不妊治療を受けた日の属する年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに、本人負担額に対して1年度当たり5万円を限度とする。
(2) 特定不妊治療の助成額は、対象者の特定不妊治療に係る本人負担額に対して、1回の治療につき15万円を限度とする。なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいう。
(2) 不妊治療に要した費用の領収書
(3) 高額療養費支給決定通知書等の高額療養費制度による支給額が分かる書類(高額療養費制度による払戻しを受けていない者は除く。)
(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民基本台帳で確認できる場合を除く。)。ただし、事実婚関係にある者については、治療当事者両人が重婚でないことが証明できる書類、同一世帯であることが証明できる書類及び事実婚関係に関する申立書(様式第5号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 一般不妊治療にあっては、同一年度内における最後の治療を受けた日から3月以内とする。
(2) 特定不妊治療及び男性不妊治療にあっては、1回の治療が終了するごとに、その治療が終了した日から3月以内とする。
(決定の通知)
第6条 町長は、助成申請を受理したときは、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、湧別町不妊治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者へ通知する。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に開始した不妊治療については、なお従前の例による。