○湧別町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、介護保険被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅要支援被保険者等

法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。

(2) 基準型訪問介護

法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の法第8条の2第2項の介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(3) 基準型通所介護

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法第8条の2第7項の介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(4) 生きがい対応型デイサービス(緩和)

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、基準を緩和した通所介護サービスをいう。

(5) 介護予防ケアマネジメント

法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。

(6) 一般介護予防事業

法第115条の45第1項第2号に掲げる事業をいう。

(7) 指定事業

法第115条の45の3に基づき、同条に規定する指定事業者の事業所により行われた事業に要した費用について、居宅要支援被保険者等に対し、事業支給費を支給することにより行う方法をいう。

(8) 事業対象者

省令第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。

(事業の実施及び方法)

第3条 湧別町(以下「町」という。)は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 基準型訪問介護

(2) 基準型通所介護

(3) 生きがい対応型デイサービス(緩和)

(4) 介護予防ケアマネジメント

(5) 一般介護予防事業

2 前項第1号及び第2号に掲げる事業は、指定事業により実施し、同項第3号に掲げる事業は、委託により実施し、同項第4号に掲げる事業は、指定居宅介護支援事業所に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 基準型訪問介護の利用対象者は、町の介護保険に係る居宅要支援被保険者等(法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設のうち本町に所在する施設に入所等する住所地特例対象被保険者であって居宅要支援被保険者等である者を含む。以下同じ。)とする。

2 基準型通所介護の利用対象者は、町の介護保険に係る居宅要支援被保険者等とする。

3 生きがい対応型デイサービス(緩和)の利用対象者は、町の介護保険に係る居宅要支援被保険者等のうち、要支援1の認定を受けている者又は事業対象者で入浴介助を必要としない者とする。

4 介護予防ケアマネジメントの利用対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 町の介護保険に係る居宅要支援被保険者等(法第58条第1項に基づく介護予防サービス計画費の支給を受ける者を除く。)であること。

(2) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事業を利用しようとする者であって、介護保険給付に係るサービスを利用しない者であること。

5 一般介護予防事業の利用対象者は、介護保険被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(利用手続等)

第5条 第3条第1項第1号から第3号までの事業を利用しようとする者は、介護予防ケアマネジメント又は法第8条の2第16号に規定する介護予防サービス計画(以下「介護予防ケアプラン」という。)の作成を受けなければならない。

2 介護予防ケアプランの作成を受けようとする者は、介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント依頼届出書(以下「届出書」という。)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨等を介護保険被保険者証に記載し、利用対象者に交付するものとする。

4 地域包括支援センターは、届出書の依頼があった者に対して介護予防ケアプランを作成する。

(事業支給費等の額及び支給方法)

第6条 利用対象者が法第115条の45の3第1項に基づき支給を受ける基準型訪問介護及び基準型通所介護(以下「基準型事業」という。)に係る事業支給費の額は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「地域支援事業実施要綱」という。)別添1の例により算定した費用の額の100分の90に相当する額

2 第一号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。)については、前項の規定中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 第一号被保険者であって、法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については、第1項の規定中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

4 町は、法第115条の45の3第3項に基づき、基準型事業を利用した居宅要支援被保険者等に代わり、当該基準型事業に係る指定事業者(以下「指定事業者」という。)に事業支給費を支払う。

5 生きがい対応型デイサービス(緩和)及び介護予防ケアマネジメントに係る委託料は、別に定めるものとする。

6 前項の委託料から次条第2項の額を控除した額を、委託業者に支払うものとする。

(利用料及び支払い方法)

第7条 基準型事業の利用者は、当該事業に係る事業費の額から前条の規定により支給される事業支給費の額を控除した額を利用料として当該事業を提供した指定事業者に支払うものとする。

2 生きがい対応型デイサービス(緩和)の利用者に係る利用料は、別表のとおりとし、委託事業者に直接納入するものとする。

(基準型事業支給費に係る支給限度額)

第8条 利用対象者が1箇月間に利用した基準型事業につき支給する事業支給費の支給限度額は、法第55条に規定する介護予防サービスに係る支給限度額と同額とする。この場合において、事業対象者に係る支給限度額は、要支援状態区分の要支援1と同額とする。

2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、町長が認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の区分支給限度額とすることができる。

3 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 町長は、基準型事業の利用者負担額が著しく高額であるときは、地域支援事業実施要綱に基づき、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、令第29条の2の2及び第29条の3並びに地域支援事業実施要綱の規定を準用する。

(指定事業者の指定及び更新)

第10条 指定事業者の指定は、法第115条の45の5に定めるところにより行う。

2 前項の指定は、指定から6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(事業の廃止、休止又は変更の届出)

第11条 指定事業者は、当該実施する事業を廃止し、又は休止しようとするときは、省令第140条の62の3第2項第4号の定めるところにより行う。

2 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号まで、第12号及び第14号に掲げる事項に変更があったとき、又は休止した当該事業を再開したときは、10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定事業者の指定基準について)

第12条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める指定基準に従って、基準型事業を行わなければならない。

(1) 基準型訪問介護

旧指定介護予防サービス等の事業等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)に規定する介護予防訪問介護の例による基準に相当する基準とする。

(2) 基準型通所介護

旧介護予防サービス等基準に規定する介護予防通所介護の例による基準に相当する基準とする。

(指定の取り消し等)

第13条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したとき又は期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定事業者に通知するものとする。

(指定拒否)

第14条 指定事業者の指定については、事業所が第12条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本町のサービス事業の供給量を超過する場合、その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。

(報告等)

第15条 町長は、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、法第115条の45の7の定めるところにより、指定事業者若しくは事業者であった者若しくは当該事業に係る事業所の従業者であった者に対し、質問、検査、報告等をさせることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

(平成29年3月22日告示第33号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月23日告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年7月31日までに受けた基準型事業のサービスに係る事業支給費については、改正後の第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

事業名

利用料(1人当たり)

生きがい対応型デイサービス(緩和)

住民税非課税世帯 250円/回

住民税課税世帯 500円/回

湧別町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第20号

(平成30年8月23日施行)