○湧別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年12月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定保護者が負担すべき費用(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号(法附則第9条第1項の規定に適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得その他の事情を勘案して町が定める保育料の額は0とする。ただし、法第19条第1項第2号又は同項第3号に該当する支給認定子どもに係る保育料については、湧別町保育所条例(平成21年条例第109号)第8条の規定を準用する。

(保育料の決定)

第4条 町長は、保育料を決定し、又は変更したときは、その旨を当該支給認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(保育料の減免)

第5条 町長は、特別の事情があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成29年9月21日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月13日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この規則による、改正後の保育料は令和3年度以後の年度分の保育料について適用し、令和2年度分までの保育料については、なお従前の例による。

湧別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年12月28日 規則第22号

(令和3年10月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月28日 規則第22号
平成29年9月21日 規則第15号
令和3年10月13日 規則第18号