○湧別町職員の条件付採用に関する規則

平成27年8月10日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限りその期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。この場合における発令行為は要しないものとする。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員(次条第2項に規定する職員は除く。以下この項において同じ。)の所属長は、条件付採用期間の終了1月前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 前項の規定により免職となるものには、任命権者は、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

3 第1項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。

(令和2年3月12日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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湧別町職員の条件付採用に関する規則

平成27年8月10日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)