○湧別町乳がん及び子宮がん個別検診費用助成事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、乳がん及び子宮がん個別検診(以下「個別検診」という。)費用の一部を助成することにより、乳がん及び子宮がん検診受診率の向上を図り、もって乳がん及び子宮がんを予防し、又は早期発見し、住民の健康保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、湧別町に住所を有する女性であり、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 当該年度における町が実施する乳がん及び子宮がん集団検診(以下「集団検診」という。)を何らかの都合により受診できなかった者であること。

(3) 前年度に集団検診又は個別検診を受けていないこと。

2 乳がん検診又は子宮がん検診いずれかの単独受診でも助成の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が助成することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(実施医療機関)

第3条 実施医療機関は、個別検診を実施することができる医療機関とする。

(助成金及び助成回数)

第4条 事業の助成額は、個別検診に要した費用のうち、対象者が実施医療機関に支払った自己負担の額から総合健診実施要綱第2条第3項第2号に規定する一部負担金を差し引いた額とする。ただし、個別検診で要した費用の限度額については、町が当該年度に行う集団検診の委託先である医療機関との間で交わしている検診料金の契約単価とする。

2 前項に規定する自己負担の額に対して、他の制度により助成金の支給がある場合には、当該助成金を差し引いた額を自己負担の額とする。

3 助成は、対象者1人につき当該年度1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湧別町乳がん及び子宮がん個別検診費用助成申請書(別記様式)に、実施医療機関が発行した検査結果及び自己負担額が分かる領収書等を添付して、検査の受けた日の属する年度の末日までに町長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認め第4条に規定する助成金の支給を決定したときは、当該申請者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

2 前項の規定による助成金の振込みをもって、申請者への助成金交付決定通知とする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正行為により助成金を受けたときは、当該助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(事後指導)

第8条 個別検診を受けた者は、受診後精密検査等の必要が生じた場合は、保健師等の指導を受けるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町乳がん及び子宮がん個別検診費用助成事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第32号

(令和3年10月1日施行)