○湧別町定期予防接種費用助成事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、本町の指定する医療機関(以下「町指定医療機関」という。)以外の医療機関において予防接種を受けた場合の費用(以下「予防接種料」という。)を助成することにより、予防接種が受けやすい環境整備及び経済的負担の軽減を図り、もって伝染のおそれがある疾病予防に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種料助成事業の対象者は、本町に住所を有する者で、里帰り出産等特別の事情により町指定医療機関では接種ができないため、他市町村の医療機関での接種を希望する者のうち、町が他市区町村及び当該市区町村が契約する医療機関に依頼し、町が定める接種期間内に接種したものとする。

(助成金)

第3条 対象者が町指定医療機関以外の医療機関において予防接種を受けようとする場合は、あらかじめ町長に対し、定期予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により対象者から申請書の提出を受けたときは、当該医療機関の所在地の市区町村長又は当該医療機関に対して、当該対象者に係る定期予防接種依頼書(様式第2号)を交付する。

3 助成金の額は、対象者が予防接種料として市町村又は医療機関に実際に支払った額とする。

(助成金の申請等)

第4条 助成金対象者は、任意の予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、予防接種料助成申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 乳幼児が予防接種を受け、予防接種料を支払ったことを示す領収書

(2) 母子手帳又は乳幼児が予防接種を受けたことを証する書類の写し

2 町長は、前項の申請書を受理後、その内容を審査し、前条に規定する助成額の支給を決定したときは、速やかに申請者の指定する口座に振り込むものとする。

3 前項の場合、当該口座への振込みをもって助成決定通知とする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、虚偽その他の不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町定期予防接種費用助成事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第31号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月31日 告示第31号
令和3年9月10日 告示第84号