○湧別町議会意見交換会実施要綱

平成26年8月11日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湧別町自治基本条例(平成25年条例第23号)第31条第4項の規定に基づき実施する湧別町議会意見交換会(以下「意見交換会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(開催の時期)

第2条 意見交換会は、当初予算を審議する定例会終了後に開催するものとする。ただし、必要がある場合には適宜開催できるものとする。

(意見交換会)

第3条 意見交換会の次第はおおむね次のとおりとする。

(1) 開会挨拶

(2) 議会報告

(3) 質疑応答

(4) 意見・提言等

(5) 閉会挨拶

(報告内容)

第4条 報告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 議会の活動状況

(2) 議案の審議状況

(3) その他重要と思われる事項

2 前項の報告を行う場合、議員は自己の意見を述べてはならない。

(意見交換会での役割)

第5条 意見交換会における司会進行、報告者、記録者は、議会運営委員会において決定する。

(会場等)

第6条 会場及び意見交換会の日程は、議会運営委員会において決定する。

(記録)

第7条 意見交換会の記録は、記録者において要点記録する。

(成果・効果等の報告)

第8条 意見交換会終了後、代表者は、議長に対し意見交換会の成果・効果等の報告を文書により提出するものとする。

2 議長は、前項の規定により報告を受けた意見交換会の記録を町ホームページに掲載するとともに、議会広報において公表するものとする。

3 町行政に対する要望及び提言等で重要なものは、議長において取りまとめ、町長に文書等で報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会に諮って定める。

この要綱は、平成26年8月11日から施行する。

(平成30年5月31日議会訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月27日議会訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町議会意見交換会実施要綱

平成26年8月11日 議会訓令第1号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成26年8月11日 議会訓令第1号
平成30年5月31日 議会訓令第1号
令和4年4月27日 議会訓令第1号