○湧別町広報委員会設置規程

平成26年8月19日

訓令第6号

(目的)

第1条 湧別町自治基本条例(平成25年条例第23号)第7条に基づき、町政に関する情報を町民に提供する広報活動の円滑な推進を図るため、広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において、「広報」とは、「広報ゆうべつ」及び「かわらばん」の発行を主として、行政情報全般を町が町民に提供することをいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、広報についての計画案の審議及び必要な調査研究を行う。

(組織)

第4条 委員会は、広報委員(以下「委員」という。)と広報担当課職員で組織する。

(委員)

第5条 委員は、課の代表として課内の緊密な情報連絡を保ちながら次の事項を行う。

(1) 広報に対する助言及び意見陳述

(2) 広報担当課への資料及び情報提供

2 委員は、各課(総務課を除き、教育委員会、議会及び農業委員会を含む。)から1名を選出する。

3 委員は、各課長が指名し、町長が任命する。

4 委員は、主査職にある者から指名する。ただし、特別の事情があると各課長が認めた場合は、課長補佐職、主任職又は係職にある者から指名することができる。

5 委員の任期は、1年として再任を妨げない。ただし、委員に任命された際に所属する課から人事異動した場合は、委員としての職を失い、その都度後任委員を選任する。

6 委員長は、広報担当課長があたる。

7 副委員長は、委員の中から互選する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めた場合に招集する。

2 会議の議長は、委員長があたる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

湧別町広報委員会設置規程

平成26年8月19日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・広聴
沿革情報
平成26年8月19日 訓令第6号
平成28年3月30日 訓令第7号
平成31年3月20日 訓令第1号