○湧別町保健医療福祉協議会設置条例施行規則

平成26年10月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、湧別町保健医療福祉協議会設置条例(平成26年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の設置)

第2条 条例第8条の規定に基づき、湧別町保健医療福祉協議会に次の部会を置く。

(1) 高齢者・介護部会

(2) 保健・医療部会

(3) 地域福祉部会

(4) 障害者部会

(5) 子育て部会

(6) 食育部会

(所掌事項)

第3条 前条の部会は、次の事項を所掌する。

(1) 高齢者・介護部会

 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定並びに推進に関すること。

 地域密着型サービスの指定及び運営に関すること。

 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。

 その他部会の運営に必要な事項

(2) 保健・医療部会

 健康づくり計画の策定並びに推進に関すること。

 その他部会の運営に必要な事項

(3) 地域福祉部会

 地域福祉計画の策定並びに推進に関すること。

 その他部会の運営に必要な事項

(4) 障害者部会

 障がい者福祉計画の策定並びに推進に関すること。

 その他部会の運営に必要な事項

(5) 子育て部会

 子ども・子育て支援事業計画の策定並びに推進に関すること。

 その他部会の運営に必要な事項

(6) 食育部会

 食育推進計画の策定並びに推進に関すること。

 その他部会の運営に必要な事項

(組織)

第4条 部会は、条例第3条に規定する委員及び条例第5条に規定する特別委員をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて各分野に関係する者の出席を求めることができる。

3 部会長は、部会員の互選により選出する。

(会議)

第5条 部会は、必要の都度部会長が招集する。

2 部会長は、会議の議長となり、会務を総理する。

(庶務)

第6条 部会の庶務は、部会を所掌する課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湧別町保健医療福祉協議会設置条例施行規則

平成26年10月1日 規則第21号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年10月1日 規則第21号