○湧別町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成26年8月19日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)並びに児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28に規定する指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者(以下「支援事業者」という。)の指定の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容について審査し、支援事業者として指定するときは、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 支援事業者の指定を受けた事業者(以下「指定支援事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更等の届出)

第3条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条の32第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 障害者総合支援法第51条の25第4項及び児童福祉法第24条の32第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第4条 町長は、障害者総合支援法第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の36の規定により、指定支援事業者の指定を取り消したときは指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定取消通知書(様式第5号)により、指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合は指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定停止通知書(様式第6号)により当該事業者に通知するものとする。

(公示)

第5条 町長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定をした事業所の名称及び所在地

(3) 指定年月日

(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成26年8月19日 規則第19号

(令和3年10月1日施行)