○土地取得代金の登記前支払いに関する規程

平成26年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、湧別町財産条例(平成21年条例第64号)第6条の規定に基づき、公共事業の用に供する用地(以下「公共用地」という。)の取得に伴う所有権移転登記の未了のものの土地取得代金の支払いに関し、町長が特に必要と認めるときの基準を定め、事務処理の適正を期することを目的とする。

(適用)

第2条 この規程で土地取得代金の登記前支払いを行うことができる対象は、公共用地の取得に伴い会計年度末において所有権移転登記の未了のものの支払いの特例であり、次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 土地の所有権を町に譲渡する契約が締結されており、所有権移転登記の承諾が得られているもの。

(2) 現実に土地の引渡しが完了しているもの。

(3) 登記前支払いをすることによって紛争のおそれのないもの。

(4) 相続に紛争のないもの。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

土地取得代金の登記前支払いに関する規程

平成26年4月1日 訓令第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第3号