○湧別町家畜防疫事業補助金交付要領

平成26年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 町内で飼養されている家畜、家きん等の伝染性疾病のまん延防止を図るため、防疫事業を実施する農業協同組合に対し、必要な経費を補助することを目的に、湧別町農業振興事業補助規則(平成21年規則第95号)に定めるもののほか、家畜防疫策事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、次のとおりとする。

(1) 畜舎等の消毒

(2) 消毒機器の更新

(3) その他防疫に必要と認められる事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表により算出した金額で予算の範囲内とし、千円未満は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第4条 交付申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 畜舎等の消毒計画(消毒場所及び回数、資材名及び使用量)が分かる書類

(2) 更新する消毒機器の見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 実績報告書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 畜舎等の消毒実績(消毒場所及び回数、資材名及び使用量)が分かる書類

(2) 更新した消毒機器の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成26年4月1日より施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

補助率

畜舎等の消毒

消毒剤・殺虫剤の購入費用

補助対経費の2/3以内で2,000千円を上限とする。

消毒機器の更新

動力噴霧器・付属備品(ホース・リール・スプレーガン)・水槽の更新に要する費用

ただし、当年度の補助対象経費の下限を300千円とする。

また、修繕及び車両に関する経費は対象外とする。

補助対象経費の1/3以内で1,000千円を上限とする。

湧別町家畜防疫事業補助金交付要領

平成26年3月31日 告示第44号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成26年3月31日 告示第44号