○湧別町漁業近代化資金利子補給要綱

平成26年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を借り入れる漁業者の漁業経営の近代化と安定を図るため、漁業近代化資金を融通する湧別漁業協同組合(以下「漁協」という。)に対し、利子補給を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は、漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号)第2条の表資金の種類の欄中第1号から第4号に掲げる資金で、第6条の承認申請により、町長が承認したものとする。

(利子補給の率)

第3条 利子補給率は、前条に規定する漁業近代化資金の基準金利から北海道漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年規則第93号。以下「北海道利子補給規則」という。)第2条第2項に規定する利子補給率を控除した2分の1の率とする。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、漁業近代化資金の貸付条件による貸付期間とする。ただし、期間内に償還が完了したときは、償還完了日までとする。

(利子補給の契約)

第5条 利子補給の契約は、漁業近代化資金利子補給金に関する利子補給契約書(様式第1号)によるものとする。

(利子補給承認手続)

第6条 漁協は、北海道利子補給規則第2条第1項の規定により北海道知事の利子補給の承認を受けた漁業近代化資金の貸付について、漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号。以下「利子補給承認申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の申請があったときは、利子補給承認申請書の内容を審査のうえ、利子補給が適当と認めたときは、承認の決定を行い、漁業近代化資金利子補給承認書(様式第3号)により漁協に通知するものとする。

(利子補給変更承認手続)

第7条 漁協は、利子補給の承認を受けた貸付について、償還期限を変更し、引き続き利子補給を受けようとするときは、町長の利子補給変更承認を受けるものとする。

2 漁協は前項の利子補給変更承認を受けようとするときは、漁業近代化利子補給変更承認申請書(様式第4号。以下「利子補給変更承認申請書」という。)を町長に提出するものとする。

3 町長は前項の申請があったときは、利子補給変更承認申請書の内容を審査のうえ、その諾否の決定を行い、漁業近代化利子補給変更承認書(様式第5号)により漁協に通知する。

(利子補給の額)

第8条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算定した資金の融資平均残額(融資期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総額を年間の日数で除して得た金額とする。)に、第3条の利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の交付請求)

第9条 利子補給契約を締結した漁協は、毎年1月1日から12月31日までの期間の末日の属する月の翌月中に漁業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により漁協から利子補給金の交付の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求を受理した日の属する月の翌月中に漁協に対し利子補給金を交付するものとする。

(繰上償還の報告)

第11条 漁協は、資金の貸付けに関し繰上償還があった場合には、速やかに漁業近代化資金繰上償還報告書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(利子補給の打ち切り等)

第12条 町長は、町の利子補給に係る資金を受けた者が、当該借受け目的以外の目的に使用したときは、漁協に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、漁協がその責めに帰すべき事由によりこの要綱に基づく契約に違反したときは、漁協に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第13条 漁協は、町長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合、又は当該職員に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他必要事項)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湧別町漁業近代化資金利子補給要綱

平成26年3月31日 告示第40号

(令和3年10月1日施行)