○湧別町社会福祉法人による利用者負担軽減に対する助成要綱

平成26年3月26日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスを提供する社会福祉法人(以下「法人」という。)が、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護受給者に対して、利用者負担額の軽減措置を行う場合、その軽減に対し町が助成することにより、生計困難者及び生活保護受給者の生活の安定を図り、もって介護保険制度の円滑な運用を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける低所得者(以下「対象者」という。)は、本町が行う介護保険の要介護被保険者(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者を除く。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。)で、市町村民税非課税世帯に属する者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうち、当該被保険者の収入、世帯の状況及び利用者負担等を総合的に判断し、生活が困難な者として町長が認めた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 生活保護受給者は、前項の規定の対象者から除くものとする。ただし、当該受給者の個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(対象事業及び軽減内容)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)で定める介護保険サービスのうち、次に掲げるサービスについて、法人が、対象者に対し利用者負担(介護費用負担、食事負担及び居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)負担をいう。以下同じ。)額の軽減を行う申し出を行った事業を対象とし、軽減率は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回型・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

(16) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

2 前項第4号第8号から第11号及び第14号を利用する利用者負担第2段階の者の利用者負担のうち介護費用負担については、この軽減対象としない。

3 第1項第15号及び第16号の事業については、自己負担割合が保険給付と同様のものに限るものとする。

(事業対象の申出)

第4条 法人が前条第1項に掲げる事業を行うときは、社会福祉法人による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、北海道知事及び介護保険の保険者たる町長に申し出なければならない。

(利用申請)

第5条 第2条に規定する対象者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担額の軽減を受けようとする対象サービスを利用する日の10日前までに、社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に別に定める必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ないと認められる事情があり、かつ、法人が利用者負担額の軽減を承認する場合においては、申請者は、その事実があった日以後、速やかに前項の規定による申請をしなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否を確認し、社会福祉法人利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査において、利用を決定した者に対しては、社会福祉法人利用者負担軽減確認証(様式第4号)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 前条第2項の確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分、5月分、6月分及び7月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日以降に申請のあったものの有効期限は、当該年度の7月31日までとする。

(助成金の交付対象額)

第8条 法人への助成金の交付対象額は、法人が対象者の利用者負担額を軽減した総額のうち、当該法人対象事業のうちの本来受領すべき利用者負担収入に対する1パーセントを超えた額とする。

2 地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する法人については、前項の規定にかかわらず軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成するものとする。

3 前2項に規定する軽減した総額については、本町の被保険者である利用者に係る額に限るものとする。

4 この助成金の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

5 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第1項及び第2項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第2条及び第3条のとおりとする。

(助成金の交付額)

第9条 助成金の交付額は、当該法人の収支状況等を踏まえ、前条第1項に規定する対象額の2分の1以内の額とする。

(助成金の交付申請)

第10条 この助成金の交付申請については、社会福祉法人による利用者負担軽減に対する助成金交付申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第11条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、社会福祉法人による利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第6号)により当該法人にその旨を通知するものとする。

(実績報告書)

第12条 助成金交付決定の通知を受けた法人は、当該事業完了後速やかに社会福祉法人による利用者負担軽減事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の請求)

第13条 助成金は、原則として、事業実績報告書の提出後、社会福祉法人による利用者負担軽減に対する助成金請求書(様式第8号)により請求するものとする。

(助成金の事業年度)

第14条 この要綱に規定する助成の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(関係書類の整備)

第15条 法人は、この助成事業に係る経費の収支を明らかにした書類等を常に整備しておかなければならない。

(その他)

第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以降に実施する介護サービスから適用する。

(助成金の交付額の特例)

2 第9条の助成金の交付額は、平成26年度から平成28年度の3年間に限り、第8条第1項に規定する対象額の3分の2以内の額とする。

(平成27年3月23日告示第15号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(確認証に関する経過措置)

2 この要綱の施行日以前に決定された軽減の有効期限については、「平成27年6月30日まで」とあるのは「平成27年7月31日まで」と読み替えるものとする。

(平成27年4月の生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)

3 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第2条に該当する者については、第3条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(平成28年5月2日告示第51号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年7月21日告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年10月の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

2 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第2条に該当する者については、第3条の規定かかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町社会福祉法人による利用者負担軽減に対する助成要綱

平成26年3月26日 告示第36号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月26日 告示第36号
平成27年3月23日 告示第15号
平成27年6月8日 告示第50号
平成28年5月2日 告示第51号
平成29年7月21日 告示第70号
平成30年9月28日 告示第74号
令和3年9月10日 告示第84号