○湧別町人間ドック検診費用助成事業実施要綱

平成26年3月20日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、人間ドック検診費用の一部を助成することにより、人間ドック検診受診率の向上が図られ、もって生活習慣病等を予防し、又は早期発見し、住民の健康保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 人間ドック検診費用助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、湧別町国民健康保険被保険者で40歳以上75歳未満(受診年度末日における満年齢)となるもの及び湧別町各種健康診査等実施要綱(平成21年告示第54号)第2条第3項第1号ア及びに規定する健康診査の対象者であって、同要綱による特定健康診査及び健康診査等を受診しないで、人間ドック検診を受診した者とする。

(実施医療機関)

第3条 人間ドック検診を実施することのできる医療機関とする。

(助成金及び交付回数)

第4条 事業の対象となる人間ドック検診の検査等の項目は、特定健康診査、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診及び腹部超音波検査とする。

2 事業の助成額は、前項に規定する検査に要した費用のうち、対象者が実施医療機関に支払った自己負担の額に対し、16,000円を限度として助成するものとする。ただし、対象者1人につき当該年度1回限りとする。

3 前項に規定する自己負担の額に対して、他の制度により助成金の支給がある場合には、当該助成金を差し引いた額を自己負担の額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湧別町人間ドック検診費用助成申請書(別記様式)に、実施医療機関が発行した検査結果及び自己負担額が分かる領収書等を添付して、検査の受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認め第4条に規定する助成金の支給を決定したときは、当該申請者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

2 前項の規定による助成金の振込みをもって、申請者への助成金交付決定通知とする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正行為により助成金を受けたときは、当該助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(事後指導)

第8条 人間ドック検診を受けた者は、受診後精密検査等の必要が生じた場合は、保健師等の指導を受けるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(湧別町各種健康診査等実施要綱の一部改正)

2 湧別町各種健康診査等実施要綱(平成21年告示第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月26日告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像

湧別町人間ドック検診費用助成事業実施要綱

平成26年3月20日 告示第18号

(令和3年10月1日施行)