○湧別町障害者回復者クラブチューリップの会運営補助金交付要綱

平成25年12月26日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町障害者回復者クラブチューリップの会(以下「チューリップの会」という。)の運営に対し、必要な経費を補助することにより、障害者の閉じこもりの解消や地域への貢献を目指し、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助金の対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、チューリップの会が行う研修事業、交流事業及びその他目的達成に関する事業にかかる経費とし、補助金額は町長が必要と認めた額とする。

2 交付する補助金の単位は、1,000円単位とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第3条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによるものとする。

(返還)

第4条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町障害者回復者クラブチューリップの会運営補助金交付要綱

平成25年12月26日 告示第102号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年12月26日 告示第102号