○湧別地区中高一貫教育推進委員会運営費補助金交付要綱

平成25年4月19日

教育委員会告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町における中高一貫教育の推進を図るため、湧別地区中高一貫教育推進委員会に交付する補助金に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次に定めるところによる。

(1) 中高一貫教育活動の推進に関する事業

(2) 各部会による研究協議に関する事業

(3) 中高生の資格取得に関する事業

(4) 中高一貫教育の推進に必要な資料の調査・収集に関する事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる事業の実施に要する経費とする。

2 補助金は、当該年度の予算の範囲内でこれを交付する。

3 交付する補助金の単位は、1円単位とする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによる。

(返還)

第5条 教育長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

湧別地区中高一貫教育推進委員会運営費補助金交付要綱

平成25年4月19日 教育委員会告示第13号

(平成25年4月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年4月19日 教育委員会告示第13号