○湧別町鳥獣被害防止対策実施隊設置要綱

平成25年4月1日

告示第49号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、鳥獣による農林水産業の被害防止のため、湧別町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

2 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

(業務)

第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により町が定める被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。

(2) 対象鳥獣の出没により、農林水産業被害及び人的被害を及ぼすおそれがある場合の緊急的な出動に関すること。

(3) 被害防止に係る情報の収集、提供及び対応方針の検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める被害防止対策に関すること。

(組織)

第3条 実施隊員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 猟友会上湧別部会及び猟友会湧別部会の会員で、被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、町長が委嘱する者及び銃猟等の免許を取得している者で、町長が指名する者

(2) 湧別町職員のうち町長が指名する者

2 前項第1号の実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

3 実施隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(出動)

第4条 実施隊員は、第2条第2号の規定により町長が指示した場合、出動しなければならない。

(出動区域)

第5条 実施隊員の出動する区域は、湧別町全域とする。

(報告)

第6条 実施隊員は、第4条の規定により出動したときは、速やかに鳥獣被害対策出動報告書(別記様式。以下「報告書」という。)により町長に内容を報告するものとする。

(報酬)

第7条 町長は、前条の報告書を確認したときは、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の規定に基づき実施隊員へ報酬を支給する。ただし、出動の際に対象鳥獣を捕獲した場合には、報酬を支給しない。

(経費の負担)

第8条 実施隊員は、第2条に掲げる業務にかかる費用について負担しなければならない。

(災害補償)

第9条 町長は、実施隊員が第2条に掲げる業務中に災害を受けたときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の規定に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。

(損害賠償)

第10条 町は、実施隊員が第2条に掲げる業務中に他人へ与えた損害に対する賠償について、全国町村会総合賠償補償保険をもって行う。ただし、実施隊員の故意又は重大な過失が認められるときは、町は隊員に対して求償することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日告示第28号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第42号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月4日告示第21号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

湧別町鳥獣被害防止対策実施隊設置要綱

平成25年4月1日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成25年4月1日 告示第49号
平成29年3月16日 告示第28号
令和2年3月30日 告示第42号
令和3年9月10日 告示第84号
令和4年3月4日 告示第21号