○湧別町町民海外研修事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が諸外国の産業、教育、文化等の状況を広く視察研修し国際的視野を広めるため、町民自らが実施する海外研修事業(以下、「事業」という。)に要する費用の一部を湧別町(以下、「町」という。)が補助するために必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 事業の対象となる者の資格は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する町民であること。

(2) 事業を実施する年度の4月1日現在の年齢が18歳以上であること。

(3) 心身が健康で長期の旅行に耐えることができること。

(4) 事業の成果を地域活動に発揮することが期待できること。

(5) 事業に申込みを希望する者(以下、「申込者」という。)の世帯に国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等の滞納がないこと。

(6) 過去にこの事業を活用したことがないこと。

(研修内容及び期間)

第3条 事業の対象となる研修の内容及び期間は、次のとおりとする。

(1) 視察研修を実施する場合は、1箇月以内とする。

(2) 実習等で研修する場合は、2箇年以内とする。

(定員)

第4条 事業の定員は、毎年の予算で定める。

(申込み)

第5条 申込者は、海外研修事業申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業に必要な費用の内訳が記載された書類

(2) 研修の日程が記載された書類

(3) 履歴書

(4) 誓約書及び納税状況等確認同意書(様式第2号)

(承認等)

第6条 町長は、提出された申込書を審査するとともに、事業の承認の有無を決定し、申込者に通知する。

(費用負担)

第7条 事業に必要な費用のうち2分の1以内の額を町が補助するものとし、その限度額は20万円とする。

2 町が補助する額の単位は、万円単位とする。

3 補助金の交付の申請、決定及び交付等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の規定の定めるところによる。

(参加者の義務)

第8条 事業の承認を受けた者は、事業終了後、報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第35号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日告示第25号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町町民海外研修事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第43号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年3月29日 告示第43号
平成28年3月30日 告示第35号
平成30年3月15日 告示第25号
令和3年9月10日 告示第84号