○湧別町漁業後継者資格取得費用補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第31号

(目的)

第1条 この補助金は、漁業経営の持続的な安定と振興に資するため、次代を担う漁業後継者が自ら営む漁業のために必要となる資格の取得費用の一部を助成することにより、漁業後継者の就業機会の促進と漁業の振興を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、湧別漁業協同組合(以下、「漁協」という。)が行う漁業後継者の資格取得費用助成実施要綱により助成決定を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一級小型船舶操縦士の国家資格を取得した者又は国家試験を受験した者

(2) 二級小型船舶操縦士の国家資格を所有する者で、上級資格の一級小型船舶操縦士の国家資格を取得した者又は国家試験を受験した者

(3) 二級小型船舶操縦士の国家資格を取得した者又は国家試験を受験した者

(4) 第二級海上特殊無線技士の国家資格を取得した者又は国家試験を受験した者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、漁協が助成する額と同額を上限とし、補助を受けようとする者が資格取得のため、北海道立漁業研修所(以下、「道立研修所」という。)又は教習スクール等に支払った額が、町の補助金と漁協の助成額の合算額を下回ったときは、この合算額を上限に、漁協が助成する額との差額とする。

2 前項に規定する補助金の額は、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 前条第1号の資格取得又は受験については、50,000円

(2) 前条第2号の資格取得又は受験については、30,000円

(3) 前条第3号の資格取得又は受験については、40,000円

(4) 前条第4号の資格取得又は受験については、25,000円

3 前項の資格取得のために要する費用は、日当、旅費、宿泊費を除くものとする。

4 同一の対象者に対する補助金の適用は、1資格につき1回限りとする。

(補助の申請)

第4条 補助を受けようとする者は、漁業資格取得費用補助金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 漁業後継者の資格取得費用助成決定者であることの証明書(様式第2号)

(2) 道立研修所又は教習スクール等に研修費用又は教習料として支払したことが証明できる書類

(補助の決定)

第5条 町長は、補助の決定をしたときは、申請者に対し、漁業資格取得費補助決定通知書(様式第3号)により通知する。

(補助金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により補助を受けたことが判明したときは、補助を受けた額の全部又は一部を返還しなければならない。

2 補助金の受領後、5年以内に自己の都合により、漁業者でなくなったときは、補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月25日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町漁業後継者資格取得費用補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第31号

(令和3年10月1日施行)