○湧別町農業後継者修学助成事業補助要領

平成25年3月29日

告示第28号

(目的)

第1条 この要領は、本町の農業後継者が、将来農業経営するために必要な知識・技能を習得するため、短期大学部を含む大学の農業課程及び農業分野の専修学校(以下、「学校」という。)で修学するものに助成金を交付し、優秀な農業後継者の育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 湧別町に在住し、本町で農業を経営する者(法人経営においては構成員)の後継者で、将来、その経営を引き継ぐ意思のある者に限る。

(助成期間)

第3条 助成期間は、学校に在籍する期間とし、各学校の正規履修期間を限度とする。

2 助成期間は、累計で4年を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

3 前条に規定する対象者が湧別町奨学金貸付条例(平成21年条例第90号)による貸付けを受けた年度については、助成期間から除く。

(条件)

第4条 学校を卒業後、農業経営者(法人経営においては構成員)若しくはその後継者として5年間農業に従事すること。

(就農猶予)

第5条 学校を卒業後、さらに将来の農業経営に必要な農業関連の試験研究又は事業等に従事する場合は、2年を限度に就農を猶予する。

(助成措置の取り消し等)

第6条 町長は、この要領の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成措置を取り消し、又は、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 助成金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 学校を退学したとき。

(4) 疾病等のため、修学継続の見込みがなくなったと認めたとき。

(5) 修学の怠惰又は品行不良等により、対象者として適当でないと認めたとき。

(6) 学校を卒業後又は研修終了後、農業に従事しないとき。

(7) 農業に従事後、5年以内に離農したとき。

(対象認定)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ農業後継者修学助成対象認定申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)のほか関係書類を添えて町長の認定を受けなければならない。

(対象通知)

第8条 町長は、前条の関係書類が提出されたときは、審査のうえ、その結果を農業後継者修学助成対象認定(不認定)通知書(様式第3号)をもって申請者に通知するものとする。

この要領は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、現に改正前の要領の規定に基づき交付した助成金については、なお従前の例による。

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湧別町農業後継者修学助成事業補助要領

平成25年3月29日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)