○湧別町機構集積協力金交付要綱

平成25年3月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対し機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び交付要件)

第2条 協力金の交付対象者及び交付要件は、実施要綱別記2第5の1、第6の1及び2並びに第7の1及び2のとおりとする。

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、実施要綱別記2第5の3、第6の3及び第7の3に定める額を上限とし、北海道から交付される額の範囲内で町長が定めるものとする。

(協力金の交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、実施要綱別記2に規定する協力金交付申請書に必要な書類を添付し提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号。以下「規則」という。)補助事業検査調書(様式第8号)により審査を行う。

2 前項の審査により交付要件を満たすと認められる場合は、規則様式第3号により決定し交付するものとする。

(返還)

第6条 町長は、協力金の交付を受けた者が、実施要綱別記2の第5の5及び第6の5の規定に該当すると認めるときは、当該交付を受けた者に対し、協力金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は公布の日から施行し、平成25年2月1日より適用する。

(平成25年11月22日告示第95号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年11月1日より適用する。

(平成26年9月1日告示第87号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の改正以前に、従前の要綱に基づき補助金を交付した事業については、従前の要綱の規定による。

(平成29年2月1日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町機構集積協力金交付要綱

平成25年3月1日 告示第13号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年3月1日 告示第13号
平成25年11月22日 告示第95号
平成26年9月1日 告示第87号
平成29年2月1日 告示第8号