○湧別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成25年1月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公平の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、採用される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公平に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して当該任命権者が定める辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(給料月額の決定等の特例)

第4条 新たに、条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員の号給は、採用の日の前日から級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、湧別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成21年規則第30号)別表第2に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成21年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湧別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成25年1月22日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)