○湧別町暴力団排除条例

平成25年3月11日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、湧別町からの暴力団の排除に関する基本理念を定め、湧別町(以下「町」という。)、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(4) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な活動を防止し、及びこれにより町内の事業活動又は町民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

(5) 町民 町内に住所を有する者又は通勤者、通学者等町内に滞在している者をいう。

(6) 事業者 町内で事業を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除については、暴力団が町内の事業活動及び町民の生活に不当な影響を生じさせる存在であることを、社会全体で認識したうえで、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民、事業者、関係行政機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に、安全で平穏な町民の生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に向け、暴力団排除を一丸となって推進しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのっとり、町民、事業者、関係行政機関及び関係団体と連携し、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(町民及び事業者の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民及び事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、町又は、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第6条 町は、警察署その他の関係行政機関及び関係団体と連携し、暴力団排除のための体制を整備するものとする。

(不当要求行為に対する措置)

第7条 町は、暴力団員から職員に対して、不当な要求行為があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第8条 町は、その発注する公共工事及びその他の町の事務又は事業により、暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団員等」という。)を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。

2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。

3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員等から不当介入を受けたことを知ったときは、町に報告するとともに、警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。

4 町は、町の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、町が実施する入札に参加させないなど、必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における措置)

第9条 町長、町教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、公共施設(町が設置し、又は管理する施設(付属する施設も含む。))が、暴力団活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。

2 町長、町教育委員会又は指定管理者は、既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取り消し又は利用の停止を求めるものとする。

(町民及び事業者に対する支援等)

第10条 町は、町民及び事業者が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、町民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民及び事業者が、暴力団排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等)

第11条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校及び義務教育学校に限る。)において、生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるように努めるものとする。

2 町は、保護者及びその他の青少年の育成に携わる者が、青少年に対して指導及び助言並びにその他の適切な措置を講じることができるよう、これらの者に対し、情報の提供及びその他の必要な支援を行うものとする。

(利益の供与の禁止)

第12条 町民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品及びその他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第13条 町民は、債権の回収や紛争の解決等に暴力団を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(湧別町公共施設の暴力団排除に関する条例の廃止)

2 湧別町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成21年条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の湧別町公共施設の暴力団排除に関する条例の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

湧別町暴力団排除条例

平成25年3月11日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)