○湧別町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月11日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号並びに第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)である者とする。

(指定居宅介護支援事業の申請者の資格)

第4条 法第79条第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第5条 法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

(指定介護予防支援事業の申請者の資格)

第6条 法第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

湧別町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月11日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)