○湧別町森林経営計画事務処理要領

平成24年8月20日

訓令第8号

この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)に基づく森林経営計画の事務処理について定めるものとする。

第1 森林経営計画作成の指導・援助

1 指導・援助の種類

法第191条第1項の規定に基づく森林経営計画の作成等のための助言、指導、その他援助(以下「指導・援助」という。)は、次のとおりとする。

(1) 森林経営計画書の作成に必要な資料等の提供

森林経営計画書の作成を支援するためのソフトウェア「森林経営計画認定プログラム(入力専用)(以下「プログラム」という。)及び当該プログラム用データ。

なお、前記以外の資料は、「森林計画関係資料の情報提供に係る取扱要領」又は「森林計画関係個人情報記載資料の提供に係る取扱要領」に定めるところによるものとする。

(2) 森林経営計画書の作成等の技術的な指導・援助

森林経営計画書の作成及びこれら達成のために必要な技術上の指導・援助。

2 指導援助申請書の提出

(1) 前記1の(1)の提供を受けようとする森林所有者又は森林所有者からの森林の経営の委託を受けた者(以下「森林所有者等」という。)は、森林経営計画の対象とする森林(以下「対象森林」という。)分の森林経営計画作成指導援助申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(2) 森林所有者からの森林の経営の受託を受けた者が申請を行う場合は、当該委託を証する書類(受託契約書の写し等)を添付するものとする。

また、任意の代理人により申請を行う場合は、対象森林の森林所有者等が当該申請行為を代理人に委任していることを証する委任状を添付するものとする。ただし、森林所有者が加入している森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条に定める森林組合及び生産森林組合をいう。以下同じ。)が森林所有者の代理人として森林組合法第41条の2(同法第100条において準用する場合を含む。)に定める当該組合員名簿の写しを添付して申請を行う場合はこの限りではない。

3 申請者の確認

(1) 前記1の(1)の提供を受けようとする者は、町長に対して、対象森林の森林所有者等又はその代理人であることを証明するために必要な書類(運転免許証、健康保険の被保険者証その他の個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)に定められた確認書類)を提出又は提示するものとし、町長はこれにより申請者の確認を行うものとする。

なお、前記1の(1)の提供を受けようとする者が法人であって申請書の提出者が当該法人の職員である場合は、当該法人の職員であることを証する書類(身分証明書等)を提出又は提示するものとする。

(2) 郵送による申請の場合、前記1の(1)の提供を受けようとする者は、前項に定める書類の写しを申請書に添付するものとし、町長はこれにより申請者の確認を行うものとする。

4 指導・援助

(1) 町長は、前記2の申請があったときは、対象森林について、申請者本人が所有するものであること、森林所有者からの森林の経営の委託を受けたものであること又は森林所有者等から当該申請行為の委任を受けたものであることを申請者及び添付資料により確認し、申請適格者であると認めるときは森林経営計画作成援助承認書(様式第2号)を交付するとともに、前記1の(1)の資料提供を行うものとする。

(2) 資料提供に必要な電子記録媒体については、町長が指定するものを申請者が用意することとする。

(3) 町長は、対象森林の森林所有者等又はその代理人から前記1の(2)の助言、指導の申し出があったときは、適切な指導・援助を行うものとする。

5 交付資料の取扱い

(1) 前記4の(1)により提供を行う交付資料の内、プログラムを交付する場合は、森林経営計画認定プログラム(入力専用)使用許諾条件(様式第2号〈別添〉)により、許諾の条件、禁止事項等を申請者へ提示して交付するものとする。

(2) プログラムの使用許諾料は無償とする。

(3) プログラムの使用許諾の効力は、提供を受けた申請者がプログラムをインストールした時に開始し、使用をやめ、コンピュータから消去又は削除したときに終了するものとする。

(4) 申請者は、プログラムの使用をやめ、コンピュータから消去又は削除したときは、プログラムを町長へ返却するものとする。

(5) 町長は、法令の改廃若しくは事務等の改善によりプログラムを変更した場合、使用を許諾した申請者に対しその旨を通知するとともに、変更したプログラムを送付する。

第2 認定請求の手続

1 認定請求書の提出

法第11条第1項の規定に基づき、森林経営計画の認定の請求をしようとする者(以下「認定請求者」という。)は省令第34条に基づき、森林経営計画認定請求書(様式第3号。以下「認定請求書」という。)及び別に定める「森林経営計画書」一式を提出するものとする。

2 認定請求に添付する書類

認定請求者は、認定請求書の提出にあたっては、省令第37条に定める次の書類(以下「添付書類」という。)を添付するものとする。

(1) 次に掲げる事項を表示した図面(森林計画図に移写したもの等)

ア 森林経営計画の対象森林の所在

イ 森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他施設の整備の設置及び維持管理の状況並びに当該森林のうち主伐としてその立木を伐採するものの区域を表示した図面

(2) 森林経営計画の対象とする森林につき森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を作成した場合にあっては、その者が森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(受委託契約書の写し等)

(3) 森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他施設の設置及び維持管理につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面

3 認定請求書等の受理

(1) 町長は、認定請求者から認定請求書、森林経営計画書及び添付書類(以下「認定請求書等」という。)の提出があったときは、内容を確認した上で受理しなければならない。ただし、確認した結果、認定請求書等の内容に不備、又は誤り等がある場合は、受理する前に適正な内容となるよう修正させるものとする。

(2) 町長は、認定請求書等を受理したときは、森林経営計画認定簿(様式第4号)に必要な事項を記載しなければならない。

第3 森林経営計画の認定

1 認定請求書等の審査・認定

町長は、認定請求書等の受理後、速やかに森林調査簿等により現況等を確認した上で審査を行うものとし、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書等が、法第11条第5項各号に掲げる要件のすべてを満たしていると認められる場合には、これを認定する。

(2) 町長は、認定請求書等の提出があった日から30日以内に認定するものとする。

(3) 認定請求書等が、法第11条第5項各号に掲げる要件のすべて又は一部を満たしていないと認められる場合には、当該認定請求者に対し認定請求を取下げ、計画の内容の修正を行った上で改めて認定請求するよう指導するものとする。

2 認定の通知

町長は、前記1の(1)の認定をしたときは、認定請求者に対し、森林経営計画認定書(様式第5号)により通知するとともに、施業方法等について助言、指導すべき事項がある場合は、その旨を付記し適切な指導等を行うものとする。

第4 森林経営計画の変更

1 変更認定請求書の提出

法第12条第1項及び第2項の規定に基づき、森林経営計画の変更認定の請求をしようとする者(以下「変更認定請求者」という。)は、森林経営計画変更認定請求書(様式第6号)を提出するものとする。この場合の処理は、前記第2の規定を準用する。ただし、変更する森林経営計画書及び添付書類については、変更に関する部分のみであっても差し支えないこととする。

2 森林経営計画の変更認定

町長は、森林経営計画変更認定請求書、変更する森林経営計画及び添付書類(以下「変更認定請求書等」という。)の受理後、速やかに審査を行うものとする。この場合の処理は、第3の規定を準用する。

第5 認定請求の取り下げ

1 認定請求の取り下げ

町長は、前記第2の3の(1)及び第4の2により認定請求書等又は変更認定請求書等を受理した後、認定請求者又は変更認定請求書からこれらの認定請求について取り下げの申し出があったときは、森林経営計画(変更)認定請求書等取下申請書(様式第7号。以下「取下申請書」という。)を提出させるものとする。

2 認定請求書等の返戻

町長は、認定請求者又は変更認定請求者から取下申請書の提出があったときは、森林経営計画(変更)認定請求書等返戻通知書(様式第8号)により、認定請求書等又は変更認定請求書等の書類を返戻し、森林経営計画認定簿に必要な事項を記載しなければならない。

第6 森林経営計画の変更に関する通知

前記第3の1の(1)及び第4の2により認定を受けた者(以下、「認定森林所有者等」という。)に対する法第13条の規定に基づく森林経営計画の変更に関する通知は、森林経営計画の変更に関する通知書(様式第9号)により行うものとする。

なお、通知を受けた認定森林所有者等は、当該通知を受けた日から30日以内に変更認定の請求をしなければならない。

第7 森林経営計画の実行の確保等

1 森林経営計画実行簿の整理

町長は、森林経営計画制度の実行の確保に資するため、森林経営計画の時期ごとに計画量及び実行量、届出書の提出状況等を記録する森林経営計画実行簿(様式第10号)を備えつけなければならない。

2 実行確保の指導

町長は、施業の実行の確保が適正に図られるよう必要に応じ、認定森林所有者等に対する指導を行うものとする。

第8 伐採等の届出等

1 伐採等の届出

(1) 認定森林所有者等は、森林経営計画に定めた当該年度の立木の伐採及び造林を完了したときは、一括してその完了した日から30日以内、また、対象森林の森林所有者が森林経営計画の認定を受けた対象森林の立木の譲渡を行う場合は、その立木を譲渡した日から30日以内に、法第15条の規定に基づく森林経営計画に係る伐採等の届出書(様式第11号。以下「伐採等届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、伐採等届出書を受理したときは、総合振興局長等へ写しを添えて通知するものとする。

2 伐採等届出書の内容確認等

(1) 町長は、提出された伐採等届出書の内容について、現地調査や造林補助事業などの関係資料を活用し、確認を行うものとする。

(2) 町長は、森林経営計画内容と実行状況の比較検討を行い、伐採等が森林経営計画どおり行われたかどうかを確認し、計画内容と実行状況に乖離があると認められるときは、原因を究明するとともに計画的施業の推進が図られるよう指導するものとする。

第9 包括承継の届出

認定森林所有者等の死亡等により、相続人等が森林経営計画を包括承継した場合、当該包括承継人は、省令第45条の規定に基づき、農林省告示(昭和26年農林省告示第851号)に定める包括承継の届出書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

第10 認定の取消し

1 認定取消しの通知

町長は、森林経営計画について法第16条に基づく認定の取消しを行うことが必要であると認めたときは、湧別町行政手続条例(平成21年条例第28号)に基づく不利益処分の手続を経たうえで取消すことを決定し、森林経営計画認定の取消通知書(様式第13号)により、認定森林所有者等へ通知するものとする。

2 税務署長への通知

町長は、認定の取消しをしたときは、その認定の取消しの日から4か月以内に租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条の7第3項又は第40条の9第4項の規定に基づき、その旨、森林経営計画認定の取消通知書(様式第14号)により、認定の取消しをした森林所有者の居住地を所轄する税務署長(以下「所轄税務署長」という。)に通知するものとする。

第11 森林経営計画に係る証明等

1 計画伐採に係る相続税の延納等の適用に関する証明

(1) 税務署長への通知を依頼する文書

認定請求申請者(当該認定請求申請者が当該認定請求に係る森林経営計画の対象とする森林の森林所有者以外の者である場合にあっては、当該森林所有者)は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の8の2第1項から第3項までの規定に基づく計画伐採に係る相続税の延納等の適用を受けている場合、森林経営計画認定通知依頼書(様式第15号)により町長が所轄税務署長へ通知することを依頼するものとする。

(2) 税務署長への通知

町長は、認定請求者から前記(1)に基づく依頼があったときは、当該森林経営計画の認定を行った日より4か月以内に、森林経営計画認定通知書(様式第15号の2)を所轄税務署長に提出するものとする。

2 山林所得に係る森林計画特別控除の適用に関する証明

(1) 証明の要件

町長は、租税特別措置法第30条の2の規定に基づく山林所得に係る森林計画特別控除を受けようとする者から、立木の伐採(譲渡)証明申請書(様式第16号)により、立木の伐採又は譲渡が森林経営計画に基づく旨の証明の申請があった場合は、次の要件を満たしていると認められるものについて、これを証明するものとする。なお、当該森林経営計画が直前の森林経営計画の終期から継続して作成されていることが森林経営計画書の長期の方針に記載されていることその他の理由により森林経営計画に基づく森林の経営が継続的に行われていると認められることを証明の条件とする。

ア 伐採

当該立木の伐採が森林経営計画の伐採計画に基づいて行われていること。

イ 譲渡

立木の譲渡が森林経営計画の伐採計画に基づいて伐採が行われていることを内容とするものであること。ただし、その伐採計画による伐採時期が譲渡した年の翌年又は翌々年中となっているものであって、その伐採時期が到来していないため、当該証明の時に伐採されていない立木については、その伐採計画による伐採後、その伐採が森林経営計画に基づいて行われることについて、立木の伐採確認申請書(様式第16号の2)を提出することを条件に証明するものとする。

(2) 証明申請書等の提出

ア 前記(1)の証明を受けようとする者は、立木の伐採(譲渡)証明申請書2部を、当該立木の伐採又は譲渡の時期の属する年の翌年1月末日までに、町長へ提出するものとする。その証明を受けたときは、その立木の伐採又は譲渡に係る証明書を確定申告書に添付して所轄税務署長に提出するものとする。

イ 前記(1)のイのただし書きの規定に基づく立木の伐採についての確認を受けようとする者は、立木の伐採確認申請書2部を森林経営計画の伐採計画による伐採後、その伐採時期の属する年の翌年1月末日までに町長へ提出するものとする。その確認を受けたときは、速やかにその立木の伐採確認申請書を所轄税務署長に提出するものとする。

(3) 税務署長への通知

町長は、前記(1)のイのただし書きの規定に基づき立木の譲渡について証明を受けた者のうち、前記(2)のイの立木の伐採確認申請書の提出期限までに立木の伐採確認申請書を提出していないもの又当該申請書に係る立木の伐採が森林経営計画に基づいて行われていると認められないものがあるときは、速やかに当該森林所有者名、森林の所在場所、面積並びに当該立木の樹種別及び樹齢別の材積を所轄税務署長に通知するものとする。

3 相続税の課税価格の計算特例

(1) 証明願の提出

租税特別措置法第69条の5の規定に基づく相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けようとする者は、その証明願の内容に応じ、特定森林経営計画対象山林に係るものにあっては、特定森林経営計画対象山林である特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例に係る森林経営計画の継続等の証明願(様式第17号)を、特定受贈森林経営計画対象山林に係るものにあっては、特定受贈森林経営計画対象山林である特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例に係る森林経営計画の継続等の証明願(様式第17号の2及び様式第17号の3)を町長へ提出するものとする。なお、特定計画山林については、一体として効率的に森林施業を行うこととされるものとして、省令第36条第1号に規定する計画的伐採対象森林であることが求められることに留意すること。

(2) 特例の証明等

町長は、特例の適用を受けようとする者から前記(1)に基づく依頼があったときは、相続又は遺贈等により取得した森林経営計画対象森林の認定状況等について証明するものとする。

4 相続税の納税猶予との関係

相続又は遺贈等により山林の取得をした者が、当該山林に係る特定計画山林についての相続税の課税価格の計算特例の適用を受ける場合には、当該山林に係る租税特別措置法第70条の6の4第1項の規定による山林についての相続税の納税猶予の適用はない。また、同法第70条の6の4第1項の適用に係る同項の特例山林(立木に限る)については、相続税の延納等の特例の対象とすることはできない。

5 森林経営計画の認定に係る証明

町長は、日本政策金融公庫資金からの借入れ等の優遇等を受けようとする者から、森林経営計画認定証明申請書(様式第18号)により、森林経営計画の認定を受けている旨の証明について申請があったときは、認定状況等を確認のうえ、これを証明する。

1 この要領は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

2 湧別町森林施業計画事務処理要領(平成21年訓令第39号)は、廃止する。

3 この要領の施行日前に、湧別町森林施業計画事務処理要領(平成21年訓令第39号)に基づき認定された計画の取扱いについては、計画期間が終了するまでは、なお従前の例による。

(平成25年6月20日訓令第4号)

この要領は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日訓令第9号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第6号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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湧別町森林経営計画事務処理要領

平成24年8月20日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成24年8月20日 訓令第8号
平成25年6月20日 訓令第4号
平成28年3月30日 訓令第8号
令和3年9月10日 訓令第9号
令和5年3月13日 訓令第6号