○湧別町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要領

平成24年9月4日

告示第78号

(趣旨)

第1条 湧別町の次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後に農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1、北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)及び湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は、実施要領第4の2(1)に掲げるとおりとする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の交付金額は、実施要領第4の2(2)に定める額を上限とし、北海道から交付される額の範囲内で町長が定めるものとする。

2 資金の交付期間は、実施要領第4の2(2)のとおりとする。

(資金の申請及び交付)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。

2 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

3 第1項の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第1号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。交付の申請は半年又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は平成28年4月以降の農業経営とする。

4 町長は、前項により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(様式第2号)により交付決定通知を行い、資金を交付するものとする。

(資金の停止及び返還)

第5条 実施要領第4の2(3)に掲げる事項に該当する場合、町長は資金の交付を停止する。

2 実施要領第4の2(4)に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、実施要領第4の2(4)ア又はエに該当する場合にあって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日告示第76号)

この要領は、公布の日から施行し、平成26年6月2日より適用する。

(平成27年4月10日告示第38号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成27年2月3日から適用する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、現に改正前の要領の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。

3 改正前の規定に基づき給付を受けている者が、改正後の第3条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の要領の適用を受けるものとする。

(平成29年6月1日告示第58号)

(施行期日)

1 この要領は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、現に改正前の要領の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。この場合において、改正前の「給付金」とあるのは「資金」に、「給付」とあるのは「交付」に読み替えるものとする。ただし、交付金額については改正後の実施要領の適用を受けるものとする。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要領

平成24年9月4日 告示第78号

(令和3年10月1日施行)