○湧別町認定農業者経営拡大資金利子補給補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、湧別町(以下「町」という。)における農業経営基盤の強化と農地流動の円滑化を促進するとともに、その規模拡大に伴う資金に対して利子補給をすることにより、農業者の農業経営の安定を図ることを目的とする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本町に居住し、農業を営んでいる者

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者

(3) 本町に収める税及び使用料等を完納している者

(4) 農業経営基盤強化資金等の制度資金の利用が困難な者

(5) 借入した資金の償還について十分な能力を有する者

(6) 資金の借入によりその効果が期待できる者

(利子補給の条件)

第3条 利子補給の対象となる資金の借入条件は、次のとおりとする。

(1) 用途 公益財団法人北海道農業公社が行う農地保有合理化事業の対象農地の取得

(2) 限度額 前項の農地の取得額

(3) 貸付期間 25年以内(据置期間3箇年以内を含む。)

(4) 融資機関 町内に店舗を有する金融機関からの融資

(利子補給の承認申請)

第4条 利子補給を希望する者は、認定農業者経営拡大資金利子補給補助金承認申請書(様式第1号)に金融機関が発行する借入内容を証明できる書類及び償還表の写しを添えて町に提出することとする。

(利子補給の承認)

第5条 町長は、利子補給が適当と認めたときは、認定農業者経営拡大資金利子補給補助金交付承認通知書(様式第2号)をもって通知する。

(利子補給補助金の額及び期間)

第6条 交付する利子補給補助金の額は、毎年12月1日から11月30日までの期間において、前条による承認通知を受けた借入額の残高(延滞金を除く。)の融資平均残高に年利から1.5パーセントを除いた利率の2分の1を乗じた額とする。ただし融資平均残高に1.0パーセントを乗じた額を上限とする。

2 利子補給期間は、施行の日から平成34年3月31日までに借り入れた資金で、5年以内の期間とする。

(利子補給補助金の交付申請)

第7条 第5条による承認通知を受けた者が利子補給補助金を受けようとするときは、毎年1月20日までに認定農業者経営拡大資金利子補給補助金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 残高一覧表

(2) 融資平均残高の算出基礎表

(利子補給補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請による補助金交付が適当と認めたときは、交付を決定し、申請者に認定農業者経営拡大資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、当該補助金の受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給補助金の交付決定を取り消し、既に交付した利子補給補助金がある場合は、該当取消し分に係る利子補給補助金の返還を命じることができる。

(1) 交付申請書その他の添付書類に虚偽の記載をし、利子補給補助金の交付が不適当と認められる場合

(2) その他利子補給補助金の交付が不適当と認められる場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、利子補給補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日告示第25号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町認定農業者経営拡大資金利子補給補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第35号

(令和3年10月1日施行)