○湧別町介護保険法施行細則

平成24年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(指定居宅サービス事業者等の指定等の申請)

第2条 法第70条第1項、第86条第1項及び第115条の2第1項の申請並びに法第94条第1項の許可の申請は、様式第1号の指定居宅サービス事業者(介護保険施設・指定介護予防サービス事業者)指定(許可)申請書によってしなければならない。

2 前項に規定する申請書は、当該申請書に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

(指定等の標示)

第3条 法第70条第1項、第86条第1項若しくは第115条の2第1項に規定する指定又は法第94条第1項に規定する許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(指定居宅サービス事業者等の指定等の更新の申請)

第4条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)及び第86条の2第1項の指定の更新並びに法第94条の2第1項の許可の更新は、様式第2号の指定居宅サービス事業者(介護保険施設・指定介護予防サービス事業者)指定(許可)更新申請書によってしなければならない。

2 前項に規定する申請書は、当該申請書に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

(指定等の更新の標示)

第5条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)若しくは第86条の2第1項に規定する指定の更新又は法第94条の2第1項に規定する許可の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新又は許可の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(指定居宅サービス事業者等の指定の特例に係る別段の申出)

第6条 法第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書(これらの規定を法第115条の11において準用する場合を含む。)に規定する別段の申出は、様式第3号の指定を不要とする旨の申出書によってしなければならない。

2 前項に規定する申出書は、当該申出書に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

(指定事業所の名称等の変更等の届出)

第7条 法第75条第1項及び第115条の5第1項に規定する事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項並びに法第99条第1項に規定する介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項の変更に係る届出並びに法第89条の規定による届出は、様式第4号の変更届出書によってしなければならない。

2 法第75条第1項及び第115条の5第1項の規定による事業の再開に係る届出並びに法第99条第1項の規定による介護老人保健施設の再開に係る届出は、様式第5号の再開届出書によってしなければならない。

3 法第75条第2項及び第115条の5第2項の規定による事業の廃止又は休止に係る届出並びに法第99条第2項の規定による介護老人保健施設の廃止又は休止に係る届出は、様式第5号の2の廃止・休止届出書によってしなければならない。

4 前3項に規定する届出書は、当該届出書に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

(公示)

第8条 法第76条の2第4項、第91条の2第4項、第103条第4項及び第115条の8第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は介護保険施設の開設者の名称(当該指定に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名)

(3) 居宅サービス事業若しくは介護予防サービス事業を行う事業所又は介護保険施設の名称及び所在地

(4) 命令の年月日及び内容

2 法第78条、第93条、第104条の2及び第115条の10の規定による公示は、介護保険法施行規則第131条の2、第135条の2、第137条の2又は第140条の23に規定する事項のほか、それぞれ介護保険事業者番号について行うものとする。

(指定介護老人福祉施設等の指定の辞退)

第9条 法第91条の規定による指定の辞退は、様式第6号の指定辞退届出書によってしなければならない。

2 前項に規定する届出書は、当該届出書に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

(介護老人保健施設の開設許可事項の変更の申請)

第10条 法第94条第2項に規定する許可の申請は、様式第7号の介護老人保健施設開設許可事項変更申請書によってしなければならない。

2 前項に規定する申請書は、当該申請書に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

(介護老人保健施設の管理者の承認の申請)

第11条 法第95条に規定する承認の申請は、様式第8号の介護老人保健施設管理者承認申請書によってしなければならない。

2 前項に規定する申請書は、当該申請書に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

(介護老人保健施設に係る広告の許可の申請)

第12条 法第98条第1項第4号に規定する許可の申請は、様式第9号の介護老人保健施設広告事項許可申請書によってしなければならない。

2 前項に規定する申請書は、当該申請書に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

(業務管理体制の届出)

第13条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、様式第10号の介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書によってしなければならない。

2 前項に規定する届出書は、当該届出書に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

(届出事項の変更の届出)

第14条 法第115条の32第3項の規定による届出は、様式第11号の介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)によってしなければならない。

2 前項に規定する届出書は、当該届出書に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湧別町介護保険法施行細則

平成24年3月23日 規則第10号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年3月23日 規則第10号
平成30年12月20日 規則第20号
令和3年7月26日 規則第10号