○湧別町立の小学校、中学校及び義務教育学校事務主任・専門員の命課基準に関する取扱要領

平成24年2月22日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この要領は、湧別町立の小学校、中学校及び義務教育学校事務主任・専門員の命課基準(平成24年教育委員会訓令第4号。以下「命課基準」という。)第2条の規定による命課基準の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(命課要件)

第2条 命課基準第2条第3号の「在職年数」の計算等は、次のとおりとする。

(1) 在職年数は、採用の日から命課の日の前日までの在職年数とする。ただし、休職等の期間がある場合の在職年数の計算は、当該期間について換算率100分の80を乗じて得た年数とする。

(2) 道費負担職員以外の経歴を有する者については、次により計算して得た年数を事務職員又は学校栄養職員として在職していたものとみなし、前号の在職年数を加算する。

 国又は他の地方公共団体から引き続き採用された者で、初任給をいわゆる「再計算方式」により決定された者にあっては、当該再計算の期間

 事務主任又は専門員の職務に直接役立つと認められる職務に従事した期間及び学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年内の期間に限る。)

 前記ア、以外の経歴を有する者にあっては、当該期間について換算率100分の70を乗じて得た期間

(3) 命課基準別表第2の別に定める在職年数は、次のとおりとする。

区分

職名

試験及び学歴等

在職年数

行政職給料表

事務主任

中級(大学卒)

8年

初級(大学卒)

8年

初級(短大卒)

10年

A・C区分(短大卒)

10年

A・C区分(高校卒)

12年

B区分(短大卒)

10年

その他(高校卒)

13年

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第3号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委訓令第6号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

湧別町立の小学校、中学校及び義務教育学校事務主任・専門員の命課基準に関する取扱要領

平成24年2月22日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年2月22日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第3号
平成29年9月21日 教育委員会訓令第4号
令和2年2月27日 教育委員会訓令第6号